経済協力開発機構(OECD)傘下の反腐敗機構が「検捜完剥」(検察捜査権完全剥奪)立法で韓国の腐敗・賄賂犯罪捜査力量が弱まるという懸念を韓国法務部に伝えた。米国内の韓国系検事らが運営する韓人検事協会は、共に民主党が「米国など海外の検察は起訴権だけを保有する」と主張していることに対し「事実ではない」と反論した。
法曹界によると、OECD賄賂防止ワーキンググループ(WGB)のドラゴ・コス議長は22日、法務部国際刑事課に書信を送り、「朴炳錫(パク・ビョンソク)国会議長が韓国検察の捜査権改正のための仲裁案を国会に伝達したと把握している」とし「貴国の検察庁法および刑事訴訟法改正に向けた立法の動きに懸念を表すために書信を伝えることになった」と明らかにした。
コス議長は「仲裁案が通過する場合、腐敗犯罪をはじめ、すべての犯罪に対する検察の捜査権限を規定する法条項が一括削除されるとみられる」とし「仲裁案が韓国の反腐敗と海外賄賂犯罪の捜査および起訴の力量を弱めることがあってはならない」と指摘した。そして「該当案を5月10日以前に通過させようという動きにも懸念を表す」と付け加えた。
コス議長は「貴当局の熟考にあらかじめ感謝し、大韓民国政府から本件に関する正確な情報を追加で受けることを望む」とし「差し迫った事案であるため迅速な答弁、または直接議論する機会を希望する」と伝えた。
米国の韓人検事協会(KPA)もこの日、検捜完剥を懸念する立場を表した。KPAは民主党が「検捜完剥」法案を強行しながら「米国など海外の検察は起訴権だけを保有する」と主張していることについて「事実でない」と積極的に反論した。
KPAは「大韓民国の立法府が進めている、検事の捜査権限を完全に剥奪しようとする法案について認知している」とし「上の法案を支持する根拠の一つとして米国の検事はただ訴追権限だけがあり、起訴が必要かどうかを決定する前に捜査をする権限はないという主張が提示されているが、これは誤りだ」と指摘した。
協会は2017年に出した英米法系国家の司法警察に関する捜査指揮運営実態報告書に言及した。この報告書は、米連邦司法省とカリフォルニア州司法省、ロサンゼルスなど地方検察庁に勤務する協会の検事らが作成した。
米連邦検事が保有する権限には訴追だけでなく、犯罪と疑われる容疑を捜査することも含まれると説明した。州政府の司法省も訴追と捜査開始権限をすべて保有すると伝えた。
米国地域の地方検察庁の場合は多様な捜査権限を持つというのが協会の説明だ。公務員腐敗事件の場合、利害衝突防止のために地方検察庁捜査課がすべての捜査機能を担当し、該当公務員の管轄地域の捜査官は関与しない。判事に関連する犯罪容疑も地方検察庁が捜査する。
協会関係者は「こうした例示は検事が捜査権限を持つことを端的に見せている。ほかの例示として殺人、家庭暴力および性犯罪を挙げることができる」とし「米国の検事が捜査機能および権限を持つことに疑いの余地はない」と説明した。
全世界の韓国系検事で構成された韓人検事協会は、公共の安全などに関する情報と教育を提供する非営利団体。
法曹界によると、OECD賄賂防止ワーキンググループ(WGB)のドラゴ・コス議長は22日、法務部国際刑事課に書信を送り、「朴炳錫(パク・ビョンソク)国会議長が韓国検察の捜査権改正のための仲裁案を国会に伝達したと把握している」とし「貴国の検察庁法および刑事訴訟法改正に向けた立法の動きに懸念を表すために書信を伝えることになった」と明らかにした。
コス議長は「仲裁案が通過する場合、腐敗犯罪をはじめ、すべての犯罪に対する検察の捜査権限を規定する法条項が一括削除されるとみられる」とし「仲裁案が韓国の反腐敗と海外賄賂犯罪の捜査および起訴の力量を弱めることがあってはならない」と指摘した。そして「該当案を5月10日以前に通過させようという動きにも懸念を表す」と付け加えた。
コス議長は「貴当局の熟考にあらかじめ感謝し、大韓民国政府から本件に関する正確な情報を追加で受けることを望む」とし「差し迫った事案であるため迅速な答弁、または直接議論する機会を希望する」と伝えた。
米国の韓人検事協会(KPA)もこの日、検捜完剥を懸念する立場を表した。KPAは民主党が「検捜完剥」法案を強行しながら「米国など海外の検察は起訴権だけを保有する」と主張していることについて「事実でない」と積極的に反論した。
KPAは「大韓民国の立法府が進めている、検事の捜査権限を完全に剥奪しようとする法案について認知している」とし「上の法案を支持する根拠の一つとして米国の検事はただ訴追権限だけがあり、起訴が必要かどうかを決定する前に捜査をする権限はないという主張が提示されているが、これは誤りだ」と指摘した。
協会は2017年に出した英米法系国家の司法警察に関する捜査指揮運営実態報告書に言及した。この報告書は、米連邦司法省とカリフォルニア州司法省、ロサンゼルスなど地方検察庁に勤務する協会の検事らが作成した。
米連邦検事が保有する権限には訴追だけでなく、犯罪と疑われる容疑を捜査することも含まれると説明した。州政府の司法省も訴追と捜査開始権限をすべて保有すると伝えた。
米国地域の地方検察庁の場合は多様な捜査権限を持つというのが協会の説明だ。公務員腐敗事件の場合、利害衝突防止のために地方検察庁捜査課がすべての捜査機能を担当し、該当公務員の管轄地域の捜査官は関与しない。判事に関連する犯罪容疑も地方検察庁が捜査する。
協会関係者は「こうした例示は検事が捜査権限を持つことを端的に見せている。ほかの例示として殺人、家庭暴力および性犯罪を挙げることができる」とし「米国の検事が捜査機能および権限を持つことに疑いの余地はない」と説明した。
全世界の韓国系検事で構成された韓人検事協会は、公共の安全などに関する情報と教育を提供する非営利団体。
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