慰安婦被害者の故ペ・チュニさんら12人は日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で昨年勝訴したが、日本政府の無対応で実際の賠償は行われていない。韓国裁判所が韓国内の日本財産目録を提出するよう下した命令にも日本政府は回答していないためだ。日本側は2015年末、朴槿恵(パク・クネ)政府と結んだ「慰安婦合意」で「慰安婦問題は最終的かつ不可逆的に解決済み」という立場を守っている。
ソウル中央地裁第51単独のナム・ソンウ判事は被害者側の財産明示申請を昨年6月受け入れ、財産明示期日を21日に決めた。財産明示申請は債権者が債務者の財産を知らず、強制的に執行できない場合、債務者の財産を公開してほしいと裁判所に申請する制度だ。
裁判所の命令により、日本政府はこの日に予定された財産明示期日に財産目録を提出しなければならなかったが、関連の命令送達を日本が受け取らず、期日は延期になる見通しだ。裁判所は昨年11月、法院行政処国際審議官室を通じて日本に財産明示命令を送った。
日本政府は過去の複数の損害賠償請求事件でも訴状などの送達受付を拒否して裁判を遅延させている。「特定国家が外国で開かれる裁判の被告になることは不可能」という国家免除論を挙げて無対応で一貫しているためだ。
これに先立ち、故ペ・チュニさんらは今回の事件被害者の損害賠償請求本案訴訟も公示送達によって裁判が再開になった。公示送達は訴訟の相手が書類を受け取らないか裁判に応じない場合、裁判所の掲示板などに掲載する方法だ。だが、財産明示命令は公示送達ができず、結局日本の対応を待たなければならない状況になった。
被害者を代理するキム・ガンウォン弁護士は「日本が今後も送達に応じない場合、財産照会申請も念頭に置いている」と明らかにした。財産照会制度は当事者が財産目録を提出しないか送達を受け取らない場合、裁判所が当事者の協力なしでも公共機関・金融機関等を通して財産の内訳を確認する制度だ。
故ペ・チュニさんら12人は2016年に訴訟を起こした後、約5年が過ぎた昨年1月に勝訴判決となった。慰安婦被害者が日本政府を相手取った損害賠償請求訴訟のうち初の勝訴だった。当時、裁判所は被害者の請求をすべて受け入れ、日本が被害者1人につき1億ウォン(約981万円)の賠償金を支給するよう命じた。また「(慰安婦問題は)日本帝国によって強行された反人道的な犯罪行為」とし「国家が主権的行為だとしても国家免除を適用することはできず、例外的に被告に対する裁判権が大韓民国裁判所にある」と判示した。日本政府は裁判の結果にも無対応で一貫し、判決は確定した。
ソウル中央地裁第51単独のナム・ソンウ判事は被害者側の財産明示申請を昨年6月受け入れ、財産明示期日を21日に決めた。財産明示申請は債権者が債務者の財産を知らず、強制的に執行できない場合、債務者の財産を公開してほしいと裁判所に申請する制度だ。
裁判所の命令により、日本政府はこの日に予定された財産明示期日に財産目録を提出しなければならなかったが、関連の命令送達を日本が受け取らず、期日は延期になる見通しだ。裁判所は昨年11月、法院行政処国際審議官室を通じて日本に財産明示命令を送った。
日本政府は過去の複数の損害賠償請求事件でも訴状などの送達受付を拒否して裁判を遅延させている。「特定国家が外国で開かれる裁判の被告になることは不可能」という国家免除論を挙げて無対応で一貫しているためだ。
これに先立ち、故ペ・チュニさんらは今回の事件被害者の損害賠償請求本案訴訟も公示送達によって裁判が再開になった。公示送達は訴訟の相手が書類を受け取らないか裁判に応じない場合、裁判所の掲示板などに掲載する方法だ。だが、財産明示命令は公示送達ができず、結局日本の対応を待たなければならない状況になった。
被害者を代理するキム・ガンウォン弁護士は「日本が今後も送達に応じない場合、財産照会申請も念頭に置いている」と明らかにした。財産照会制度は当事者が財産目録を提出しないか送達を受け取らない場合、裁判所が当事者の協力なしでも公共機関・金融機関等を通して財産の内訳を確認する制度だ。
故ペ・チュニさんら12人は2016年に訴訟を起こした後、約5年が過ぎた昨年1月に勝訴判決となった。慰安婦被害者が日本政府を相手取った損害賠償請求訴訟のうち初の勝訴だった。当時、裁判所は被害者の請求をすべて受け入れ、日本が被害者1人につき1億ウォン(約981万円)の賠償金を支給するよう命じた。また「(慰安婦問題は)日本帝国によって強行された反人道的な犯罪行為」とし「国家が主権的行為だとしても国家免除を適用することはできず、例外的に被告に対する裁判権が大韓民国裁判所にある」と判示した。日本政府は裁判の結果にも無対応で一貫し、判決は確定した。
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