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ウクライナ「韓国人数十人が志願兵に志願」…韓国政府「刑事処罰の可能性」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
万一、劇的に外交部が韓国国民のウクライナ軍入隊のための入国を許容するといってもまだハードルがある。兵役法第70条によると、25歳以上の兵役義務未修者などは海外旅行をする場合、兵務庁長の許可を得る必要がある。兵務庁関係者は「許可できる海外旅行の目的の中で『戦争参加』はなく、ウクライナ入国のために出国を許可する可能性は事実上ゼロとみられる」と話した。

ただし、海外旅行の目的が「国外就業者」である場合は兵務庁長が許可できるが、ウクライナ軍入隊を国外就職と見なすことができるという見方もある。高麗(コリョ)大法学専門大学院のチャン・ヨンス教授は「ウクライナ軍入隊は韓国内兵役の義務と全く関係がないため、海外就労と見なす余地がある」と明らかにした。

だが、このように友好的に解釈してもウクライナ軍入隊で兵役資源がけがしたり死亡したりする危険が予想されるため、結局兵務庁長の許可の可能性が事実上0%というのは変わらない。25歳以上の兵役義務未修者などが兵務庁長の許可を得ずにウクライナに行けば、3年以下の懲役に処される可能性がある。


法曹界では「韓国人がウクライナ軍に入隊して戦闘すれば、私戦罪に該当する可能性がある」(ソウル市立大法学専門大学院のキム・ヒギュン教授)という指摘も出る。私戦とは、国家の宣戦布告や戦闘命令がないにもかかわらず、私人が外国を相手に戦闘することを意味する。私戦罪を犯せば1年以上の有期禁錮、予備または陰謀した者は3年以下の禁錮、または500万ウォン以下の罰金刑に処せられる。

2015年1月当時17歳だった韓国人青年、キム君が極端なスンナ派イスラム原理主義武装団体である「イラク・レバントのイスラム国(IS)」に加入する事件が起きた当時、政府がキム君に対して事前罪処罰を検討したことがある。その後、キム君はIS活動中に死亡したと推定される。

政府は、このような刑事処罰の可能性を念頭に置いて韓国人のウクライナ軍入隊が自制されることを望む雰囲気だが、全世界的なウクライナ支持世論などのために積極的に禁止するわけでもない。法務部と国防部など他の関連部署は「特に言及することはない」という立場だ。

日本では林外相が1日記者会見を行って日本人のウクライナ軍入隊に対する立場を質問すると、「目的を問わず渡航をやめていただきたい」と明らかにした。英国とデンマークなど一部の欧州国家は自国民のウクライナ軍入隊を許容すると明らかにした。


ウクライナ「韓国人数十人が志願兵に志願」…韓国政府「刑事処罰の可能性」(1)

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