日帝強制動員被害者の遺族たちが日本企業を相手取り起こした損害賠償請求訴訟でまた敗訴した。昨年、消滅時効を理由に原告敗訴判決を下した裁判所の判断と似たような趣旨に読まれる。
今回の訴訟に参加した原告は1942年日本製鉄(旧新日本製鉄)が運営した釜石製鉄所で約5カ月間働いたミンさんの子女など5人だ。彼らは2019年4月日本製鉄に約1億ウォンを賠償するように求めて訴訟を起こした。この事件を審理したソウル中央地裁民事第68単独パク・ジンス部長判事は8日、彼らの損害賠償請求を全部棄却した。
ミンさん側は裁判所が消滅時効の完了と判断したことを見て遺憾という立場を明らかにした。昨年にも裁判所は消滅時効を理由に日本企業側の勝訴を言い渡した。
民法によると、被害者が損害および加害者を認知した日、権利行使の障害理由が除去された日から3年間損害賠償請求権を行使しなければ消滅する。
初めて請求権が認められたのは2012年大法院(最高裁)の判決だが、この事件は破棄差戻しを経て再び大法院全員合議体に上がって2018年に確定した。被害者は大法院全員合議体で確定判決した2018年を基準に消滅時効を計算する必要があると考えている。反面、日本企業らは大法院の判決が初めて出た2012年だと主張している。
昨年8月と9月、ソウル中央地裁民事第25単独パク・ソンイン部長判事は強制動員被害者が日本企業を相手取って起こした2回の訴訟で全部原告の敗訴を判決した。大法院判例によると、「破棄差戻しや再上告を経たといっても、2012年初めての大法院の判断の効力は維持される」ということだ。
反面、被害者側の主張通り、2018年大法院全員合議体判決から消滅時効を計算した他の裁判所の判断も存在する。強制徴用事件損害賠償訴訟支援団のイム・ジェソン弁護士もこの日、記者会見で「2018年は大法院全員合議体で事件を審理するなど当時先行事件の拘束力を認めた最高裁判事は1人だけだった」と反論した。
判決が分かれている中、大法院はまだ基準を明確にしていない。被害者遺族のイム弁護士は「形式的な消滅時効を持って被害者の権利を排斥するのは裁判所の使命に反すること」とし、大法院の迅速な審理を促した。
今回の訴訟に参加した原告は1942年日本製鉄(旧新日本製鉄)が運営した釜石製鉄所で約5カ月間働いたミンさんの子女など5人だ。彼らは2019年4月日本製鉄に約1億ウォンを賠償するように求めて訴訟を起こした。この事件を審理したソウル中央地裁民事第68単独パク・ジンス部長判事は8日、彼らの損害賠償請求を全部棄却した。
ミンさん側は裁判所が消滅時効の完了と判断したことを見て遺憾という立場を明らかにした。昨年にも裁判所は消滅時効を理由に日本企業側の勝訴を言い渡した。
民法によると、被害者が損害および加害者を認知した日、権利行使の障害理由が除去された日から3年間損害賠償請求権を行使しなければ消滅する。
初めて請求権が認められたのは2012年大法院(最高裁)の判決だが、この事件は破棄差戻しを経て再び大法院全員合議体に上がって2018年に確定した。被害者は大法院全員合議体で確定判決した2018年を基準に消滅時効を計算する必要があると考えている。反面、日本企業らは大法院の判決が初めて出た2012年だと主張している。
昨年8月と9月、ソウル中央地裁民事第25単独パク・ソンイン部長判事は強制動員被害者が日本企業を相手取って起こした2回の訴訟で全部原告の敗訴を判決した。大法院判例によると、「破棄差戻しや再上告を経たといっても、2012年初めての大法院の判断の効力は維持される」ということだ。
反面、被害者側の主張通り、2018年大法院全員合議体判決から消滅時効を計算した他の裁判所の判断も存在する。強制徴用事件損害賠償訴訟支援団のイム・ジェソン弁護士もこの日、記者会見で「2018年は大法院全員合議体で事件を審理するなど当時先行事件の拘束力を認めた最高裁判事は1人だけだった」と反論した。
判決が分かれている中、大法院はまだ基準を明確にしていない。被害者遺族のイム弁護士は「形式的な消滅時効を持って被害者の権利を排斥するのは裁判所の使命に反すること」とし、大法院の迅速な審理を促した。
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