慶熙(キョンヒ)大学法学研究所と社団法人韓国環境法学会が17日に慶熙大学法学専門大学院で「ドイツの気候保護法違憲決定と韓国の青少年気候訴訟に関する共同学術大会」を開催する。学術大会は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため非対面リアルタイムオンライン会議方式で進める。
学術大会はドイツのブレーメン大学のゲルト・ウィンター教授(環境法)の特別講演と4種類の主題発表、総合討論の順で進められる。ウィンター教授は「ドイツ気候保護法違憲決定の内容と意味」を主題に講演する。その後の発表は▽韓国の気候変動対応:批判的評価(エネルギー気候政策研究所キム・ヒョンウ研究企画委員)▽気候変動憲法訴願の論点(亜洲大学オ・ドンソク教授)▽気候変動憲法訴訟の論理:ドイツ違憲決定の法理的活用の可能性を中心に(ソウル大学キム・テホ講師)などの順で進める。総合討論は環境法分野の専門家らが参加する。
今回の学術大会は4月に温室効果ガス縮小目標関連規定が不十分だという点を理由に、関連するドイツ連邦気候保護法規定を違憲と判断したドイツ連邦憲法裁判所の違憲決定の内容と意味を分析し、ドイツ連邦裁判所の違憲決定が韓国の青少年気候訴訟に与える示唆点を議論するために用意された。
ドイツ連邦憲法裁判所は4月29日にドイツの気候変動法に対する一部違憲決定を下している。国が気候変動のリスクから国民の生命と健康そして未来世代の自由を保護する義務はあるが、温室効果ガス排出量縮小目標を不十分に2030年までだけ定めている現行のドイツ連邦気候保護法規定が未来世代に炭素予算を使う権利を不公平に分配しており、その結果未来世代の自由権を包括的に制限する憲法違反があることを認めた。
この判決はドイツの環境団体のBUND、未来のための金曜日、グリーンピースなどが提起した違憲訴訟で出た。当時この団体の指摘は気候変動大学の不十分さを指摘し、違憲訴訟を提起した韓国の青少年団体「青少年気候行動」の主張と似ている面がある。青少年気候行動は昨年3月に、温室効果ガス縮小目標を消極的に規定した現行法令が青少年の生命権と環境権など基本権を侵害するとし、低炭素グリーン成長基本法などが違憲であることを確認してほしいという憲法訴願審判を請求した。
学術大会を主催する慶熙大学法学研究所のチェ・クァンジュン所長は、「気候変動は政策の問題である以前に国民の生存に関連した基本権の問題」という点を強調し、「ドイツでの議論が韓国にも多くの肯定的な影響を与えることを期待する」と明らかにした。学部課程からドイツで法学を専攻したチェ所長は慶熙大学法学専門大学院が開設された2009年から同大学院で「ドイツ法」を講義しており、韓国とドイツ法を比較する研究論文も発表している研究者だ。ドイツのフンボルト財団の韓国駐在学術大使として活動している。
学術大会はドイツのブレーメン大学のゲルト・ウィンター教授(環境法)の特別講演と4種類の主題発表、総合討論の順で進められる。ウィンター教授は「ドイツ気候保護法違憲決定の内容と意味」を主題に講演する。その後の発表は▽韓国の気候変動対応:批判的評価(エネルギー気候政策研究所キム・ヒョンウ研究企画委員)▽気候変動憲法訴願の論点(亜洲大学オ・ドンソク教授)▽気候変動憲法訴訟の論理:ドイツ違憲決定の法理的活用の可能性を中心に(ソウル大学キム・テホ講師)などの順で進める。総合討論は環境法分野の専門家らが参加する。
今回の学術大会は4月に温室効果ガス縮小目標関連規定が不十分だという点を理由に、関連するドイツ連邦気候保護法規定を違憲と判断したドイツ連邦憲法裁判所の違憲決定の内容と意味を分析し、ドイツ連邦裁判所の違憲決定が韓国の青少年気候訴訟に与える示唆点を議論するために用意された。
ドイツ連邦憲法裁判所は4月29日にドイツの気候変動法に対する一部違憲決定を下している。国が気候変動のリスクから国民の生命と健康そして未来世代の自由を保護する義務はあるが、温室効果ガス排出量縮小目標を不十分に2030年までだけ定めている現行のドイツ連邦気候保護法規定が未来世代に炭素予算を使う権利を不公平に分配しており、その結果未来世代の自由権を包括的に制限する憲法違反があることを認めた。
この判決はドイツの環境団体のBUND、未来のための金曜日、グリーンピースなどが提起した違憲訴訟で出た。当時この団体の指摘は気候変動大学の不十分さを指摘し、違憲訴訟を提起した韓国の青少年団体「青少年気候行動」の主張と似ている面がある。青少年気候行動は昨年3月に、温室効果ガス縮小目標を消極的に規定した現行法令が青少年の生命権と環境権など基本権を侵害するとし、低炭素グリーン成長基本法などが違憲であることを確認してほしいという憲法訴願審判を請求した。
学術大会を主催する慶熙大学法学研究所のチェ・クァンジュン所長は、「気候変動は政策の問題である以前に国民の生存に関連した基本権の問題」という点を強調し、「ドイツでの議論が韓国にも多くの肯定的な影響を与えることを期待する」と明らかにした。学部課程からドイツで法学を専攻したチェ所長は慶熙大学法学専門大学院が開設された2009年から同大学院で「ドイツ法」を講義しており、韓国とドイツ法を比較する研究論文も発表している研究者だ。ドイツのフンボルト財団の韓国駐在学術大使として活動している。
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