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【コラム】政府は何だってできる?=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国金融委員会の担当責任説明でカカオペイが保険商品の販売を一時中断した。予算決算特別委員会に出席したコ・スンボム金融委員長。[中央フォト]

憲法第119条は経済の基本秩序を含んでいる。第1項には「大韓民国の経済秩序は個人と企業の経済上の自由と創意を尊重することを基本とする」とうたっている。第2項では「国家はバランスの取れた国民経済の成長および安定と適正な所得の分配を維持し、市場の支配と経済力の乱用を防止し、経済主体間の調和を通した経済の民主化のために経済に関する規制と調整ができる」と明らかにしている。


第1項が自由競争に基づく市場経済を規定しているとするなら、第2項は市場の失敗に対する「国家(政府)の役割」を含んでいる。1987年憲法改正の時、元「国民の力」非常対策委員長の金鍾仁(キム・ジョンイン)氏が設計したとして、「金鍾仁条項」とも呼ばれている第2項は「経済民主化」か「経済運営の民主化」かで解釈が分かれるものの、3つの条件(経済成長と所得分配、市場支配と経済力乱用防止、経済民主化)の下で市場に対する政府の介入を明示している。




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