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韓国最高裁、三菱再抗告を棄却…「特許・商標権差押措置は正当」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が昨年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員。

日帝強占期の強制徴用被害者に対する賠償判決が確定した三菱重工業が韓国内の特許権と商標権資産差押措置に従わずに出した再抗告が韓国最高裁で棄却された。

最高裁第1部(主審ノ・テアク最高裁裁判官)は今月10日、三菱重工業が強制労役韓国人被害者である梁錦徳(ヤン・クムドク)さん、キム・ソンジュさんに対して出した国内特許権・商標権差押命令に対する再抗告申請をそれぞれ棄却したと13日、明らかにした。

最高裁は決定文で「三菱重工業は、韓日請求権協定により構成された仲裁委員会から臨時的処分を受ける機会を剥奪された状態でなされた差押命令は執行障害事由がある場合に準じて許されるべきではないと主張している」とし「原審が、このような事情は執行障害事由になるか強制執行を不許可とする事由になるとみなすことはできないと判断したことは、裁判に影響を及ぼした憲法・法律・命令または規則を違反した誤りがない」と判示した。


最高裁は2018年11月に三菱重工業に対して日帝強占期に動員および強制労働させられた韓国人被害者とその遺族に慰謝料を支払うよう命じる判決を確定した。だが、三菱重工業は最高裁確定後も慰謝料を支払わなかった。これに対して裁判所は三菱重工業に対して韓国内の商標権2件と特許権6件を差し押さえる強制手続きを決めた。

三菱重工業は今年初め、資産差押さえの撤回を求めて裁判所に抗告を提起したが棄却された。三菱重工業は最高裁に再抗告したが、ここでも韓国内資産差押措置が正当だと判断した。



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