強制徴用被害者が裁判所に三菱重工業の韓国内の商品代金に対する債権の差し押さえ・取り立てを求めて出した申請を取り下げた。「三菱重工業と取り引きしているのではない」という韓国企業LSエムトロン側の主張を受け入れたためだ。
これに先立ち、裁判所が被害者側の申請を受理して日本企業の現金資産に対して初めて差し押さえ・取り立て決定を下し、強制徴用損害賠償が現実化されると期待されていたが、賠償は再び原点に戻ることになった。(▼関連記事 <中央日報8月19日付『強制徴用被害補償のため…三菱の韓国内現金資産、初の差し押さえ』>)
◆徴用被害者側、差し押さえ・取り立て命令申請取り下げ…裁判所、差し押さえ解除
2日、強制徴用被害者を代理する法務法人ヘマルと法務法人チウム側は1日と2日、水原(スウォン)地裁安養(アニャン)支部に差し押さえ・取り立て命令申請取下書を提出した。これに対して先月12日に下された裁判所のLSエムトロン商品代金8億ウォン(約7600万円)余りに対する差し押さえ・取り立て決定は効力を失って差し押さえは解除された。
2018年11月、韓国の最高裁で確定判決を受けた強制徴用生存被害者1人と遺族3人は、先月初めに三菱重工業が韓国企業LSエムトロンから受け取る商品代金債権を特定し、これを差し押さえおよび取り立てができるよう求める申請を裁判所に出した。
最高裁の確定判決以降も三菱重工業が賠償を行わないため、被害者代理人側は日本企業の韓国内資産を現金化できる方案を講じてきた。その一環として、三菱重工業と韓国の企業の間の商品代金債権差押に出たのだ。これに対して水原地裁安養支部は今月12日、LSエムトロンが支払いを控えている三菱重工業商品代金のうち、8億5319万余ウォンに対して差押および取立命令決定を下した。
だが差押決定以降、第三債務者であるLSエムトロン側が裁判所に「当社の取引企業は三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステム」と説明して状況が変わった。つまりLSエムトロンが持っている債権は三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステムという別会社のものなので差押決定が間違っているという主張だった。民事執行法によると、債権に対する差押・取立命令は、債権者の申請によって裁判所が債務者の審問することなく決めるが、その後は弁明手順を踏む。
◆LSエムトロン側、信用状・購入証明書で「別途会社と取り引き」立証
LSエムトロン側は「強制徴用被害者の心の痛みに深く共感し、裁判所の判断を尊重するものの、LSエムトロンは三菱重工業に対する債権がない」という趣旨で主張した。それとあわせて弁明根拠資料として大きく3つを提出したという。
根拠資料は三菱重工業エンジンシステムの履歴事項全部証明書と商品代金信用状、購入注文書が提出された。履歴事項全部証明書には三菱重工業エンジンシステムの法人番号などが含まれた。商品代金信用状および購入注文書にもLSエムトロンの取引相手が三菱重工業エンジンシステムとして表記されているという。
これを調べた被害者代理人側も説明資料を通じて「LSエムトロン側の陳述書およびそれに添付された証明資料を確認し、LSエムトロン側の主張が事実に符合すると判断した」と説明した。またLSグループが「購入先として三菱重工業を公示したのは誤記」と主張してきており、最近これを訂正公示までしたことを確認したと付け加えた。
今回の差押取下および差押解除によって、強制徴用被害者に対する賠償訴訟の動きは再び原点に戻ることになった。ある代理人は「おばあさんたちは非常に虚しく感じたに違いない」と残念な気持ちを表わした。
これに先立ち、裁判所が被害者側の申請を受理して日本企業の現金資産に対して初めて差し押さえ・取り立て決定を下し、強制徴用損害賠償が現実化されると期待されていたが、賠償は再び原点に戻ることになった。(▼関連記事 <中央日報8月19日付『強制徴用被害補償のため…三菱の韓国内現金資産、初の差し押さえ』>)
◆徴用被害者側、差し押さえ・取り立て命令申請取り下げ…裁判所、差し押さえ解除
2日、強制徴用被害者を代理する法務法人ヘマルと法務法人チウム側は1日と2日、水原(スウォン)地裁安養(アニャン)支部に差し押さえ・取り立て命令申請取下書を提出した。これに対して先月12日に下された裁判所のLSエムトロン商品代金8億ウォン(約7600万円)余りに対する差し押さえ・取り立て決定は効力を失って差し押さえは解除された。
2018年11月、韓国の最高裁で確定判決を受けた強制徴用生存被害者1人と遺族3人は、先月初めに三菱重工業が韓国企業LSエムトロンから受け取る商品代金債権を特定し、これを差し押さえおよび取り立てができるよう求める申請を裁判所に出した。
最高裁の確定判決以降も三菱重工業が賠償を行わないため、被害者代理人側は日本企業の韓国内資産を現金化できる方案を講じてきた。その一環として、三菱重工業と韓国の企業の間の商品代金債権差押に出たのだ。これに対して水原地裁安養支部は今月12日、LSエムトロンが支払いを控えている三菱重工業商品代金のうち、8億5319万余ウォンに対して差押および取立命令決定を下した。
だが差押決定以降、第三債務者であるLSエムトロン側が裁判所に「当社の取引企業は三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステム」と説明して状況が変わった。つまりLSエムトロンが持っている債権は三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステムという別会社のものなので差押決定が間違っているという主張だった。民事執行法によると、債権に対する差押・取立命令は、債権者の申請によって裁判所が債務者の審問することなく決めるが、その後は弁明手順を踏む。
◆LSエムトロン側、信用状・購入証明書で「別途会社と取り引き」立証
LSエムトロン側は「強制徴用被害者の心の痛みに深く共感し、裁判所の判断を尊重するものの、LSエムトロンは三菱重工業に対する債権がない」という趣旨で主張した。それとあわせて弁明根拠資料として大きく3つを提出したという。
根拠資料は三菱重工業エンジンシステムの履歴事項全部証明書と商品代金信用状、購入注文書が提出された。履歴事項全部証明書には三菱重工業エンジンシステムの法人番号などが含まれた。商品代金信用状および購入注文書にもLSエムトロンの取引相手が三菱重工業エンジンシステムとして表記されているという。
これを調べた被害者代理人側も説明資料を通じて「LSエムトロン側の陳述書およびそれに添付された証明資料を確認し、LSエムトロン側の主張が事実に符合すると判断した」と説明した。またLSグループが「購入先として三菱重工業を公示したのは誤記」と主張してきており、最近これを訂正公示までしたことを確認したと付け加えた。
今回の差押取下および差押解除によって、強制徴用被害者に対する賠償訴訟の動きは再び原点に戻ることになった。ある代理人は「おばあさんたちは非常に虚しく感じたに違いない」と残念な気持ちを表わした。
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