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LSエムトロン「三菱重工業のお金ではない」…徴用賠償に思わぬ伏兵(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◆実際の取立まで相当期間かかることが予想

ただし、裁判所に提出される説明資料を通じてLSエムトロンが取引をしている企業が三菱重工業であることが認定されたとしても、実際の取立までには相当期間、時間が必要とされる場合がある。

LSエムトロン側が取り立てに応じなければ代理人側は「取立の訴」を出すことができる。代理人団のイム・ジェソン弁護士は「この場合、先に差押・取立命令が確定しなければならないが、このためには債務者である三菱重工業に決定が送達され、三菱が従わないか不服手続きを完了させなければならない」とした。


この場合、送達から問題だ。海外企業の三菱重工業に対する送達は法院行政処を通じて司法協調で行われる。これまでの先例に照らし合わせてみると、送達自体が容易ではない展望だ。外務省などは韓国の強制徴用損害賠償請求自体を1965年韓日請求権協定に伴う国際法違反として関連の日本企業に対する送達を遅延しているためだ。

今後、韓国の裁判所が公示送達手続きを踏めば、その時にはじめて三菱重工業側が差押・取立決定に対する法廷争いへと本格的に展開することができる。裁判所の命令が確定するまで相当な期間がかかると予想される理由だ。本格的な取り立てはその後の問題だ。

反面、一部法曹人は差押・取立命令はLSエムトロンに送達された時から効力が発生するため三菱重工業に対する送達の有無とは関係なく取立訴訟を出すことができると見るむきもある。この場合も訴訟で裁判所の判断を仰がなければならないのは同じだ。

イム弁護士は「現状況から事件が今後どのような方式で進むのか予断できない」としながら「LSエムトロンが裁判所に提出する第三債務者陳述書および関連事実関係を確認した後、追加対応を行う」と話した。


LSエムトロン「三菱重工業のお金ではない」…徴用賠償に思わぬ伏兵(1)

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