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LSエムトロン「三菱重工業のお金ではない」…徴用賠償に思わぬ伏兵(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が昨年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員。

韓国の強制徴用被害者が裁判所で三菱重工業の韓国内企業との商品代金の債権に対して、差押・取立命令まで受けたが、現金化の前に新たな伏兵に襲われた。三菱重工業に支払わなければならない商品代金がある第三債務者のLSエムトロン側が「われわれが取り引きしている企業は三菱重工業ではなく、その子会社である三菱重工業エンジンシステム」と主張しているためだ。

今月12日、水原(スウォン)地裁安養(アニャン)支部は強制徴用被害者側が申請した三菱重工業物品代金の債権差押および取立命令申請を受け付けた。2018年10月最高裁の強制徴用損害賠償確定判決以降も日本企業の損害賠償が行われないため、被害者は韓国内にある日本企業の資産を追跡してきた。今回差し押さえられた債権額は請求金額総額を基準として約8億5000万ウォン(約7930万円)余り。強制徴用被害者4人の損害賠償金3億4000万ウォン余りとそれに対する遅延損害金、執行費用などをすべて合わせた金額だ。

被害者側は三菱が取引している韓国企業LSエムトロンの商品代金債権を突き止め、この債権の差押および取立が可能な決定を裁判所から受けた。LSエムトロンが三菱重工業に支払わなければならない商品代金を強制徴用被害者側が代わりに受け取って実質的な損害賠償が行われるようにするという構造だ。


ところがこの決定文の送達を受けたLSエムトロン側が「われわれが取引しているは三菱重工業ではなく100%子会社である三菱重工業エンジンシステム」としながら「2つの会社が同一会社なのか確認しなければならない」と主張して問題が生じた。裁判所は差押および取立決定を下したLSエムトロンに送達し、商品代金の債権が誰の債権なのか等の疎明(弁明)要求を一緒に送った。これに対してLSエムトロン側は1週間以内に書面で裁判所に陳述書を提出するものとみられる。

◆法、LSエムトロン側に7日内に説明資料の提出を要求

もしLSエムトロン側が提出した説明資料が明確であるなら、差押および取立決定は取り消される場合もある。第三債務者であるLSエムトロンが持っている債権が三菱重工業の債権ではないなら、被害者側がこれを受け取ることができないためだ。例えばLSエムトロンと商品取引を契約した主体が三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステムであることが明記されている契約書や代金送金口座などが裁判所に提出された場合を想定することができる。

反面、LSエムトロン側の弁明が充分ではないなら、代理人側は追加資料を要求して事実関係を確認した後、実際の取立に進むこともできる。

代理人側は19日、「LSエムトロンは差押決定文の送達前までは三菱重工業との取引関係をさまざまな方式で認めたが、決定文送達以降は取引対象企業が違うと立場を明らかにした」とした。

代理人側は差押および取立申請を準備してLSエムトロンの取引先を「三菱重工業」と記載して公示したLS事業報告書(2021.3.9.付)やLSエムトロンのトラクターカタログ、マスコミの報道などさまざまな根拠に基づいてLSエムトロンの三菱重工業債権を特定したという。


LSエムトロン「三菱重工業のお金ではない」…徴用賠償に思わぬ伏兵(2)

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