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強制徴用被害補償のため…三菱の韓国内現金資産、初の差し押さえ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が昨年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員

日帝強占期の強制徴用被害者が日本企業から実質的な賠償を受けるためにさらに一歩近づいた。韓国裁判所が強制徴用訴訟で敗訴した三菱重工業が韓国企業から受け取る商品代金約8億ウォン(7500万円)余りを差し押さえる決定を下したためだ。被害者が三菱重工業取引代金を韓国企業から直接受け取ることができるようにする裁判所の取立命令も下された。このような具体的な措置が下されたのは今回が初めてだ。

これに先立ち、日本は菅義偉首相が数回にわたり「日本企業資産売却は日韓関係に極めて深刻な状況を招く」と明らかにした。これまで日本側が提起した通り、韓国企業の日本国内資産差し押さえなど報復措置を行う場合、両国関係はさらに悪化するものと予想される。




強制徴用被害者は2018年10月韓国大法院(最高裁)全員合議体の確定判決を受けても、韓国内から引き出せる日本企業の財産がないか現金化できる方法がなく、実際の損害賠償は受けられずにいた。今回の裁判所の差押および取立決定で実際の賠償が目前まで来たという評価も出ている。18日、強制徴用被害者側代理人によると、水原(スウォン)地裁安養(アニャン)支部は今月12日、三菱重工業が韓国企業であるLSエムトロンに対して保有している商品代金の債権に対して債権差押および取立命令決定を下した。

これは先立って今月初めに強制動員生存被害者1人と死亡した被害者3人の遺族たちが裁判所に出した債権差押および取立命令申請に従ったものだ。18日、裁判所の決定が第3債務者であるLSエムトロンに到達し、差押効力が発生した。LSエムトロンは裁判所決定の効力により三菱重工業に商品代金を支払うことができなくなった。

今回差し押さえられた商品代金はLSエムトロンがトラクターエンジンなど部品を購入した後、三菱重工業側に支払う代金だ。債権差押および取立命令事件を代理しているイム・ジェソン弁護士(法務法人ヘマル)によると、差押決定を受けた債権額は請求金額総額基準8億5319万ウォンとなっている。この金額は2018年大法院の確定判決を受けた被害者4人の損害賠償金とそれに対する遅延損害金、執行費用などを合わせた金額だ。

これに先立ち、強制徴用被害者は大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部と大田(テジョン)地裁などにも日本企業を相手に損害賠償判決を履行するよう求めて訴訟を起こしてきた。大邱地裁浦項支部は、日本製鉄の韓国資産であるPNR株式に対する差押命令を出した。大田地裁は三菱重工業の韓国内の財産である商標権を差し押さえた。ただし、株式や商標権はすぐに「現金」に変えることができる一般的な財産ではなく、特別現金化手続きを踏まなければならなかった。差し押さえと取り立てが別個の手続きに分かれているためだ。

反面、商品代金に対する債権差押および取立決定命令は相対的に現金化が容易だ。だがLSエムトロンと取り引きがある企業が三菱重工業ではない三菱重工業の子会社という論争もある。

これに対してLSグループ関係者は「系列会社であるLSエムトロンが裁判所から通知を受けたのは間違いない」とし「ただしLSエムトロンが取り引きしている会社は三菱重工業ではなく三菱重工業エンジンシステムという会社」と話した。この関係者は「三菱重工業と三菱重工業エンジンシステムが同一会社なのか事実関係を確認した後に裁判所通知に対してどのように従うのか決めることができる」と付け加えた。



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