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飲酒運転の駐韓中国領事…「公務中だった」と免責特権主張

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

[中央フォト]

光州(クァンジュ)広域市の中国総領事館で勤務する領事が飲酒運転で警察に摘発されたが、免責特権を主張している。

光州西部警察署などによると、在光州中国総領事館に勤務する駐在官A領事(30)は20日未明、西区楓岩洞(プンアムドン)のマンション地下駐車場で飲酒運転をし、住民の通報で警察に摘発された。運転手の飲酒運転を疑った住民が警察に申告した。

警察がA領事の血中アルコール濃度を測定した結果、運転免許取り消し数値(0.08%以上)に該当する泥酔状態であることが確認された。


警察によると、A領事は現在「外交官免責特権」を主張している。国際協約に基づき外交官の民事・刑事上責任を免除することを意味する。円滑な外交活動を保障するためだ。A領事は「病院に入院中の中国人留学生に会って帰る道だった。公務中に生じたこと」と主張したという。

警察はA領事に免責特権を適用できるかについて外交部に問い合わせた後、返答を待っている。警察関係者は「外交部が免責特権対象と認める場合、公訴権なしで事件を終結することが可能」とし「法と手続きに基づき事件を処理する」と話した。



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