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強制徴用判決を覆したキム・ヤンホ判事、「日本から慰安婦訴訟費用は受け取れない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

大法院(最高裁)の正義の女神像 ソウル瑞草洞(ソチョドン) キム・ソンリョン記者

「日本政府から受け取ることができる慰安婦訴訟費用はない」という裁判所の決定に慰安婦被害者代理人が抗告したが却下された。即時抗告期間が過ぎたという理由でだ。

ソウル中央地方法院(地裁)民事第34部(部長キム・ヤンホ)は18日、慰安婦被害者側の訴訟代理人に「抗告状を却下する」という内容の命令を送った。却下は訴訟や請求が要件を揃えることができなかったとき、内容を判断せずに裁判を終わらせることをいう。原告代理人は今月14日、裁判所に抗告状を提出した。

◆即時抗告期間経過して「却下」


キム部長判事は抗告状却下命令の理由に「即時抗告期間が過ぎたことは明白」という点を挙げた。民事訴訟法は即時抗告期間に対して「裁判が告知された日から1週以内」と定めている。

民事第34部は今年3月29日、「慰安婦訴訟費用を日本政府から受け取ることはできない」という決定を職権で下した。これより2カ月余り先立ち前任裁判部が下した本案判決と相反する決定だ。

前任裁判部は今年1月ペ・チュンヒさんら12人の原告が日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟で、原告勝訴の判決を下し、訴訟費用は日本が負担するよう命じたが、この判決は日本政府が控訴せず確定した。

原告代理人側は「訴訟費用を日本から受け取ることはできない」という後任裁判部の決定に14日、抗告した。決定が下されてから2カ月が過ぎた時点だ。この抗告状に対し、裁判所が適法な要件を揃えられなかったとみなして却下した。原告代理人側は却下命令に対して「追加の資料を調べた後に説明する」と話した。

これに先立ち、キム部長判事は今月7日、強制徴用被害者および遺族が日本企業16社を相手取り、被害者などにそれぞれ1億円(約970万円)を支払うよう求めて起こした損害賠償請求訴訟で却下の判決を下した。これより2年8カ月前の2018年10月30日、大法院全員合議体は強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めていた。



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