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交錯した徴用判決、65年韓日協定「グレーゾーン」から始まった(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

1965年韓日協定反対デモ。中央フォト

Q:政府公式立場はどうか。

A:請求権協定締結直後の65年7月、政府が発刊した解説書には「われわれが提示した8項目で要求したことに対してはすべて(請求権が)消滅することになる…被徴用者の未収金および補償金…韓国人が日本政府や日本国民に対して持つことができる各種請求権が完全かつ最終的に消滅することになる」とされている。

Q:2005年に関連外交文書が公開されたが。


A:盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権時の2005年韓日協定締結当時の外交文書が公開された後に構成された官民共同委員会は▼慰安婦問題など反人道的不法行為▼サハリン同胞問題▼原爆被害者問題--は請求権協定に含まれていなかったと明らかにした。ただし「請求権協定を通じて日本から受けた3億ドルは…強制動員被害補償問題解決性格の資金が包括的に考慮されたとみなければならない」とした。

Q:司法府判断はどのように変ったか。

A:徴用被害者は2000年初めて国内裁判所に損害賠償請求訴訟を起こした。

その後、1・2審棄却(2007~2009年)→大法院破棄・還送(2012年)→差戻審賠償判決(2013年)→大法院全員合議体判決(2018年)→中央地方法院判決(2021年)につながった。個人の損害賠償請求権も請求権協定に含まれたとし、訴訟を棄却してきた裁判所の判断が大きく変わったのは2012年の大法院破棄・差戻審だ。当時主審だった金能煥(キム・ヌンファン)最高裁判事は「強制動員は日本の国家権力が関与した反人道的不法行為」とし、個人の損害賠償請求権問題は請求権協定で解決されなかったと判示した。

※該当判決直後、外交部当局者は記者団と会って「強制徴用問題は請求権協定に含まれたというのが政府の立場」としながら「慰安婦、原爆被害者、サハリン同胞だけでなく強制動員された人に対する被害補償も請求権の外にあるとみた裁判所の判断は政府の立場と相異する」と説明した。結局、2018年大法院判決は2012年金能煥最高裁判事の破棄・還送判決趣旨と同じで、今回の中央地方法院判決はこれまでの政府の立場と軌道とともにする側に戻ったものだと考えることができる。


交錯した徴用判決、65年韓日協定「グレーゾーン」から始まった(1)

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