日本政府が、日本帝国時代に徴用などの形で労務に動員された人々が「強制労働」をしたと見なすことはできないという立場を公式見解として採択したことが28日、確認された。
菅義偉内閣は27日、閣議決定を経て、馬場伸幸日本維新会衆議院議員の「戦時中に朝鮮半島から多くの人々が労働者として『募集』『官斡旋(あっせん)』、『徴用』により本土に連れてこられ、強制労働させられたとの見解があるが、政府の考えを問う」とした質問主意書に答えた。
日本政府は、この答弁書で「移入の経緯はさまざまであり『強制連行された』『強制的に連行された』『連行された』とひとくくりに表現することは適切ではない」と指摘した。
その上で、国民徴用令に基づく徴用・募集・官斡旋により行われた労務は、1932年発効の「強制労働ニ関スル条約」で定義された「強制労働」には該当しないとして「これらを『強制労働』と表現することは適切ではない」とした。
菅義偉内閣は27日、閣議決定を経て、馬場伸幸日本維新会衆議院議員の「戦時中に朝鮮半島から多くの人々が労働者として『募集』『官斡旋(あっせん)』、『徴用』により本土に連れてこられ、強制労働させられたとの見解があるが、政府の考えを問う」とした質問主意書に答えた。
日本政府は、この答弁書で「移入の経緯はさまざまであり『強制連行された』『強制的に連行された』『連行された』とひとくくりに表現することは適切ではない」と指摘した。
その上で、国民徴用令に基づく徴用・募集・官斡旋により行われた労務は、1932年発効の「強制労働ニ関スル条約」で定義された「強制労働」には該当しないとして「これらを『強制労働』と表現することは適切ではない」とした。
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