日本の福島原発汚染水海洋放出決定に関連し、韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領が14日、自ら国際海洋法裁判所に対する暫定措置要請や提訴などを指示した。日本が放出を公式決定した以上、追加的な外交協議は省いて、最後の手段である法廷に直行するという意味にも解釈できる指示だ。法的手続き上は可能な選択肢だが、被害の立証責任は韓国にあり、結果を楽観するのは難しいという指摘だ。
(1)被害立証責任は韓国に
専門家によると、韓国政府が取ることができる具体的な措置は「国連海洋法条約附属書7の仲裁裁判所に対する提訴」と「国際海洋法裁判所への暫定措置要請」に要約される。青瓦台(チョンワデ、大統領府)の核心関係者は同日、記者団と会い「暫定措置は一種の仮処分申請だと考えればよい」とし「海洋法に関する国連条約などによると、国際海洋法裁判所は暫定措置要請がある場合、各紛争当事者の利益を保存するために、または海洋環境への重大な害を防止するために暫定措置を命じることができる」と説明した。
韓国と日本はともに海洋法条約当事国だ。日本の同意がなくても韓国政府の意志だけで法的手続きの開始が可能だ。
青瓦台が説明した暫定措置に関連し、具体的に日本が放出決定を実際執行に移すことができないように決定の効力を中止するよう求める趣旨になる可能性がある。通常、本案訴訟も並行して進めるが、核心の争点はやはり放出汚染水が海洋環境に影響を与える可能性だ。
問題は、暫定措置であろうと本案訴訟であろうと、そのような可能性を立証する責任は問題を提起した韓国にあるという点だ。「一方的な決定」「十分な協議がなかった」という主張さえも、資料で立証してこそはじめて法廷で認めてもらえる。日本が具体的に海洋法条約のどの規定に反したのか、裁判所を説得する科学的根拠が必要だということだ。
延世(ヨンセ)大学法学専門大学院のイ・ギボム教授は「私たちは日本が間違っていると当たり前のように考えるが、これを国際海洋法裁判所が納得できる言語に構築し直すことがカギ」としながら「日本の協力義務や事前通報義務など手続き的な義務違反はそれなりに簡単に証明することはできるが、放出を防ぐための実体的な根拠を提示するためには多くの時間と努力が要求される」と説明した。
だが、韓国政府が危険性を立証するにはデータが必要だが、汚染水に関連した主な資料のほとんどを日本が持っている。外交部によると、日本側は具体的な処分方式や総量など、核心情報に対する回答すらまだ提供していない。結局、「日本政府の今回の決定は周辺国家の安全と海洋環境に危険を招く」(13日の政府コメント)という主張を立証するには、資料に関連して日本の協力を求めるか別の法的手続きを進めなければならないということだ。
申ガク秀(外交シン・ガクス)元駐日大使は「本案訴訟での勝算は、結局汚染水放出の被害に対する因果関係の立証にかかっている。だが、資料は日本がすべて持っているうえ、韓国政府が資料を確保しても具体的に韓国の海域に及ぼす影響を正確に問うには、海流調査やモデリングなど精巧な科学的立証作業が必要だ」と話した。また「日本はすでに国際原子力機関(IAEA)と米国の支持を得ており、日本駐在外交団を対象とした100回以上の説明などを通して、透明性と共感を確保したと主張している以上、この論理を突き崩すことは容易ではない戦いになるだろう。だが訴訟は、日本の協力を圧迫する手段にはなりえる」と指摘した。
実際に被害が発生したと主張するのは汚染水の放出が始まった後でこそ可能だというのも問題だ。外交部当局者も前日、国際司法システムを利用して日本の責任を問う方案に対して「汚染水を海洋に放出したときに問題があるということを立証するためのデータを集めた後でこそ可能なのではないかと思う」と話した。これに対し、一部では裁判所の決定で汚染水放出の中止を勝ち取るのは現実的に容易ではなく、日本の透明な情報共有と今後の協力を保障するラインで終えることができても善戦だという分析もある。
文大統領が指示した「汚染水放出」提訴…法律的には可能だが勝訴楽観は難しく(2)
(1)被害立証責任は韓国に
専門家によると、韓国政府が取ることができる具体的な措置は「国連海洋法条約附属書7の仲裁裁判所に対する提訴」と「国際海洋法裁判所への暫定措置要請」に要約される。青瓦台(チョンワデ、大統領府)の核心関係者は同日、記者団と会い「暫定措置は一種の仮処分申請だと考えればよい」とし「海洋法に関する国連条約などによると、国際海洋法裁判所は暫定措置要請がある場合、各紛争当事者の利益を保存するために、または海洋環境への重大な害を防止するために暫定措置を命じることができる」と説明した。
韓国と日本はともに海洋法条約当事国だ。日本の同意がなくても韓国政府の意志だけで法的手続きの開始が可能だ。
青瓦台が説明した暫定措置に関連し、具体的に日本が放出決定を実際執行に移すことができないように決定の効力を中止するよう求める趣旨になる可能性がある。通常、本案訴訟も並行して進めるが、核心の争点はやはり放出汚染水が海洋環境に影響を与える可能性だ。
問題は、暫定措置であろうと本案訴訟であろうと、そのような可能性を立証する責任は問題を提起した韓国にあるという点だ。「一方的な決定」「十分な協議がなかった」という主張さえも、資料で立証してこそはじめて法廷で認めてもらえる。日本が具体的に海洋法条約のどの規定に反したのか、裁判所を説得する科学的根拠が必要だということだ。
延世(ヨンセ)大学法学専門大学院のイ・ギボム教授は「私たちは日本が間違っていると当たり前のように考えるが、これを国際海洋法裁判所が納得できる言語に構築し直すことがカギ」としながら「日本の協力義務や事前通報義務など手続き的な義務違反はそれなりに簡単に証明することはできるが、放出を防ぐための実体的な根拠を提示するためには多くの時間と努力が要求される」と説明した。
だが、韓国政府が危険性を立証するにはデータが必要だが、汚染水に関連した主な資料のほとんどを日本が持っている。外交部によると、日本側は具体的な処分方式や総量など、核心情報に対する回答すらまだ提供していない。結局、「日本政府の今回の決定は周辺国家の安全と海洋環境に危険を招く」(13日の政府コメント)という主張を立証するには、資料に関連して日本の協力を求めるか別の法的手続きを進めなければならないということだ。
申ガク秀(外交シン・ガクス)元駐日大使は「本案訴訟での勝算は、結局汚染水放出の被害に対する因果関係の立証にかかっている。だが、資料は日本がすべて持っているうえ、韓国政府が資料を確保しても具体的に韓国の海域に及ぼす影響を正確に問うには、海流調査やモデリングなど精巧な科学的立証作業が必要だ」と話した。また「日本はすでに国際原子力機関(IAEA)と米国の支持を得ており、日本駐在外交団を対象とした100回以上の説明などを通して、透明性と共感を確保したと主張している以上、この論理を突き崩すことは容易ではない戦いになるだろう。だが訴訟は、日本の協力を圧迫する手段にはなりえる」と指摘した。
実際に被害が発生したと主張するのは汚染水の放出が始まった後でこそ可能だというのも問題だ。外交部当局者も前日、国際司法システムを利用して日本の責任を問う方案に対して「汚染水を海洋に放出したときに問題があるということを立証するためのデータを集めた後でこそ可能なのではないかと思う」と話した。これに対し、一部では裁判所の決定で汚染水放出の中止を勝ち取るのは現実的に容易ではなく、日本の透明な情報共有と今後の協力を保障するラインで終えることができても善戦だという分析もある。
文大統領が指示した「汚染水放出」提訴…法律的には可能だが勝訴楽観は難しく(2)
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