米下院トム・ラントス人権委員会が15日(現地時間)に対北朝鮮ビラ禁止法(改正南北関係発展法)の公聴会を開くことにした中、米国務省が13日、異例にも韓国の司法府にまで言及しながら法を再検討すべきだという立場を明らかにした。
米国務省報道官室の関係者は13日、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)に「我々は、韓国が独立的で強い司法府がある民主主義国家として、この法を再検討する手段があるという事実を尊重する」と述べた。「韓国政府と緊密に接触し、北朝鮮への情報流入と表現の自由の重要性に関する我々の強い見解を表明してきた」とし、このように強調した。
またこの関係者は「北朝鮮の住民が北朝鮮政権によって統制されず、事実を基盤とする情報に対する接近性を持つことが非常に重要だ」とし「我々は北朝鮮の人権と北朝鮮住民の情報に対する接近を促進するため、市民団体と脱北者社会内の我々のパートナーと持続的に協力している」と説明した。
米国務省報道官室の関係者の立場は、丁世鉉(チョン・セヒョン)民主平和統一諮問会議首席副議長が12日、トム・ラントス人権委公聴会の開催について「一種の内政干渉」と批判したことに対するVOAの論評要請を受けて出てきた。
これに先立ち丁副議長はTBSラジオ番組「キム・オジュンのニュース工場」に出演し、「米国はいくら大きな国とはいえ、米国の議会で何でもできるというのは錯覚」とし、このように述べた。また、故金日成(キム・イルソン)主席の誕生日の4月15日に公聴会が開かれるという点に言及しながら「北を刺激して米国の対北政策にも影響を与えることができる絶妙な時期に行事を開くというのは意図がやや不純だ」とも話した。
米国務省が「司法府」に言及したのは、昨年12月に韓半島の人権と統一のための弁護士会(韓弁)など27団体が提起した憲法訴訟と効力停止仮処分申請を念頭に置いたものとみられる。当時、韓弁などは請求書で、対北朝鮮ビラ禁止法が表現の自由と幸福追求権、罪刑法定主義、包括的委任立法禁止などを侵害・違反したと主張した。また先月30日に法が施行されるのに先立ち「遅延した正義は正義でない」と述べ、憲法裁判所の迅速な決定と審理・裁判を促した。
米国務省がこの日、同盟国に「強い見解」を表明したと公開したのも異例だ。対北朝鮮ビラ禁止法に対する米国政府の否定的な立場を再確認したと解釈される。
一方、14日のトム・ラントス人権委員会の公示によると、これまで対北朝鮮ビラ散布無用論を主張してきたチョン・スミ弁護士が公聴会の証人に採択された。
米国務省報道官室の関係者は13日、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)に「我々は、韓国が独立的で強い司法府がある民主主義国家として、この法を再検討する手段があるという事実を尊重する」と述べた。「韓国政府と緊密に接触し、北朝鮮への情報流入と表現の自由の重要性に関する我々の強い見解を表明してきた」とし、このように強調した。
またこの関係者は「北朝鮮の住民が北朝鮮政権によって統制されず、事実を基盤とする情報に対する接近性を持つことが非常に重要だ」とし「我々は北朝鮮の人権と北朝鮮住民の情報に対する接近を促進するため、市民団体と脱北者社会内の我々のパートナーと持続的に協力している」と説明した。
米国務省報道官室の関係者の立場は、丁世鉉(チョン・セヒョン)民主平和統一諮問会議首席副議長が12日、トム・ラントス人権委公聴会の開催について「一種の内政干渉」と批判したことに対するVOAの論評要請を受けて出てきた。
これに先立ち丁副議長はTBSラジオ番組「キム・オジュンのニュース工場」に出演し、「米国はいくら大きな国とはいえ、米国の議会で何でもできるというのは錯覚」とし、このように述べた。また、故金日成(キム・イルソン)主席の誕生日の4月15日に公聴会が開かれるという点に言及しながら「北を刺激して米国の対北政策にも影響を与えることができる絶妙な時期に行事を開くというのは意図がやや不純だ」とも話した。
米国務省が「司法府」に言及したのは、昨年12月に韓半島の人権と統一のための弁護士会(韓弁)など27団体が提起した憲法訴訟と効力停止仮処分申請を念頭に置いたものとみられる。当時、韓弁などは請求書で、対北朝鮮ビラ禁止法が表現の自由と幸福追求権、罪刑法定主義、包括的委任立法禁止などを侵害・違反したと主張した。また先月30日に法が施行されるのに先立ち「遅延した正義は正義でない」と述べ、憲法裁判所の迅速な決定と審理・裁判を促した。
米国務省がこの日、同盟国に「強い見解」を表明したと公開したのも異例だ。対北朝鮮ビラ禁止法に対する米国政府の否定的な立場を再確認したと解釈される。
一方、14日のトム・ラントス人権委員会の公示によると、これまで対北朝鮮ビラ散布無用論を主張してきたチョン・スミ弁護士が公聴会の証人に採択された。
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