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【現場から】「日本の検察は起訴だけする」という韓国前法務部長官

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

秋美愛(チュ・ミエ)前法務部長官

秋美愛(チュ・ミエ)前法務部長官が24日にフェイスブックを久しぶりに活性化した。「国会は捜査と起訴を分離する法律を迅速に通過させなければならない」。「共に民主党」と「開かれた民主党」の強硬派が推進中の検察捜査権完全剥奪と重大犯罪捜査庁新設を後押しする内容の書き込みを新たに投稿しながらだ。

長官在職時期も日本の検察を模範事例として挙げた秋前長官は今回も日本の事例を挙げた。「韓国に大陸法を移植した日本さえも刑事は捜査で、検査は起訴する法律専門家として各自の正義を追求している」「韓国のように検事室ごとに捜査官を置いている国はない」などだった。

フェイスブックを通じて検察捜査権完全剥奪を側面支援するチョ・グク元法務部長官も2019年9月26日の国会対政府質疑で「日本のような場合は刑事事件の大部分を警察が捜査しており、もちろん検察も直接捜査をするが、東京・大阪・名古屋の3カ所の特捜部だけ維持している。それが韓国の検察組織との大きな違い」と話している。


最近まで現地で日本の検察制度を長く見てきたある法曹界関係者に電話をかけてこうした内容を伝えた。

Q:日本の検事は起訴だけするのか。

A:「誤解が多いようだ。すでによく知られた東京・大阪・名古屋地検特捜部だけでなく一部検察庁にある特別刑事部も検事が最初から最後まで捜査する。警察が先に捜査する一般刑事事件も警察の調書だけで足りない場合、検事が被疑者・参考人などを呼んで直接調査した後に起訴するかどうかを決める」

Q:日本の検事室に捜査官はいないのか。

A:「いる。ただ韓国の場合とは違い捜査官が調査したりはしない。検事が調査する時にそばでタイピングして調書を作ったり実務を助ける。たいてい補完捜査が必要ならば捜査官よりは担当警察官に直接連絡して指示する」

Q:韓国にはなぜ違って知られているのか。

A:「韓国は日本と違い検察と警察の対立が激しい。互いに有利な論理を出す過程で日本の事例が少し歪曲されたようだ。韓国が日本より特殊捜査が多い点もこうした話を膨らませる原因のようだ」

Q:特殊捜査専従の重大犯罪捜査庁を作るというのが与党陣営の主張だ。

A:「政治・経済犯罪事件はその犯罪成立のためどのような証拠を収集しなければならないのかに対する法律専門家ならではの経験とノウハウがある。警察の実力が不足しているというのではなく、警察が殺人事件のような凶悪犯罪対応に長けているならば検事がもっとうまくやれる分野があるということだ。重要なことは事件の解決だ。完璧に警察など捜査機関は捜査だけ、検事は起訴だけするようにすることにどんな利益があるのかわからない」。

与党陣営の我田引水はまだある。民主党は米連邦捜査局(FBI)と英重大不正捜査局SFO)・国家犯罪対策庁(NCA)を重大犯罪捜査庁の類似事例に挙げる。しかしFBIは独自の捜査をしたりもするが重大犯罪捜査は通常は米連邦検事の指揮を受ける。SFOは一種の常設特検で重要経済犯罪だけ捜査するが、検事の参加が保障された形態で、捜査権と起訴権をすべて持っている。実際に扱う事件も韓国の6大犯罪(腐敗・経済・公職者・選挙・防衛産業・大型惨事)と比較すると顕著に少ない。

これに対し民主党検察改革特別委員会関係者は「重大犯罪捜査庁はNCAと似ている」としたが、NCAは警察が発足させた国家捜査本部のモデルだった。米国の刑事制度に明るいある法曹界関係者は「米国は検事が直接捜査をしない」という与党陣営の主張に、「いったい直接捜査というものは何なのか」と問い直した。「犯罪容疑立証のために証拠を集める行為に直接と間接を区分する国は韓国しかないだろう」としながらだ。

警察出身である民主党の黄雲夏(ファン・ウンハ)議員はこの日のラジオ番組で「検察はもともと公訴官として誕生した。韓国に来て変質し検察のアイデンティティがある瞬間から捜査機関化された」と話した。

しかし法曹界では「検察の起源を間違って理解している」という反論が出ている。「歴史的に審判官(裁判所)が捜査・起訴まですべてする糾問主義裁判の弊害を是正するために刑事訴追と裁判を分離する弾劾主義を導入してできたのが検察制度で、捜査は起訴の可否を決める従属過程であるだけに、捜査と起訴を完全に分離することはできない」と指摘している。

この渦中に与党内部では速度調節論と強硬論がぶつかり合う様相だ。彼らがそれぞれに都合良く大統領の真意を解釈し推進速度を天秤にかけている間に犯罪対応に力を集中すべき現場の混乱は大きくなっている。捜査権調整という変化が始まった初年度からまた別の大規模改編が予告されたためだ。

彼らも文在寅(ムン・ジェイン)大統領が強調した「新しい捜査権制度の安着」がわずか2カ月で完了したと考えはしないだろう。それなら「検察捜査権完全剥奪」推進に向け海外事例を歪曲する無理を押し通す必要はないはずだ。強硬推進論者の相当数は検察捜査や裁判所裁判を受ける当事者だ。ある法曹関係者の言うように「与党が話す『検察改革』に国民は見えない」のはもしかしてそのためだろうか。



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