본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

日本、慰安婦判決ICJ提訴検討…韓国拒絶時は訴訟不可能

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

大田(テジョン)ボラメ公園の平和の少女像 

ソウル中央地裁の慰安婦被害者賠償判決に関連し、日本政府が国連最高の法廷である国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方案を有力な選択肢として検討している。朝日新聞が日本政府高官関係者の言葉を引用して10日、報じた。

ICJ提訴が有力な方案として浮上したのは前例があるためだ。日本政府が韓国裁判所の判決に反発する根拠は「一国の裁判所が他国を訴訟当事者として裁くことはできない」という国際慣習法上の「主権免除」(国家免除)の原則だ。韓国裁判所が日本政府に賠償判決を下したのはこの原則に反するというのが日本政府の主張だ。反面、ソウル中央地裁は国が組織的に犯した反人道的犯罪である慰安婦被害は、国際法規上上位にある「強行規範」を違反したもので、主権免除を適用することはできないと判断した。

2004年イタリア最高裁判所は韓国裁判所と同じ論理で、第2次大戦当時、ドイツで強制労働させられたルイキ・フェリーニさんがドイツ政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で原告勝訴の判決を下した。ドイツ政府に賠償責任があることを認めたいわゆる「フェリーニ事件」だ。その後ドイツ政府はこの懸案が主権免除の原則に違反するとしてICJに提訴し、ICJは最終的にドイツ勝訴となった。


だが、日本がこの問題をICJに提訴するとしても韓国政府がこれに応じない場合、訴訟自体が成立しない。韓国は相手国がICJに訴訟を提起すれば無条件に受け入れるICJの「強制(義務的)管轄権」を受け入れていない。日本は1958年に義務的管轄権を受諾した。

ICJ提訴に対する慎重論もある。読売新聞は10日、「ICJで争えば、主権免除が認定されても、慰安婦問題が蒸し返される恐れがある」と伝えた。申ガク秀(シン・ガクス)元駐日大使は「ICJ提訴は法的には可能な手続きだが、慰安婦問題をめぐる日本の立場を総合的に考慮すると現実性が非常に落ちるカード」とし「慰安婦問題自体を露出したり公論化したりしないようにしている日本が、ICJの提訴に出てまで余計な世間の注目を集める誘因がない」と分析した。

裁判所判決にもかかわらず、韓国内の日本資産を売却してこれを賠償金として活用する方案を推進することができない点も、ICJに提訴する誘因を落としている要素だ。ウィーン協約により、韓国内の日本大使館・総領事館の敷地および備品は強制執行対象から免除される。世宗(セジョン)研究所首席研究委員の陳昌洙(チン・チャンス)氏は「個人や民間企業の資産でもなく、日本政府の資産を差し押さえたり売却したりするのは現実的に不可能に近い」とし「可能だったとしても資産売却時には日本の報復措置などが懸念されるうえに、日本を除く他の国の見解でも無理な執行のように見なされる外交的リスクもある」と話した。

日本が2018年韓国大法院の強制徴用賠償判決時のように経済的報復に出る可能性もある。菅義偉首相が就任から4カ月で支持率が急落し、危機を迎えた状況で韓国に対する報復カードを活用して支持層の結集に出る可能性もある。しかし、新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)で日本経済が停滞している状況で韓国に対する報復措置によって日本経済に負担が加わる場合、もう一つの悪手になる可能性がある。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴