裁判所は今回の判決で国際法的に通用する「主権免除」概念を排斥した。これは一国の裁判所が他国の政府の主権行為に対して裁判管轄権を持つことができないという規範だが、裁判所は「主権免除論はその後ろに隠れて賠償と補償を回避する機会を与えるためのものではない」と判示した。梁起豪(ヤン・ギホ)聖公会大教授は「その間、被害者が日本と米国の裁判所に提起した訴訟ですべて敗訴したが、今回、韓国国内で救済になったということ」とし「公式的に法廷で日本政府の法的責任が認められたのは初めてであり、意味が大きい」と評価した。
しかし今回の訴訟の被告が日本の企業や個人など民間でなく日本政府という点は、韓日関係に及ぼす影響がそれだけ大きいという意味でもある。朴チョル熙(パク・チョルヒ)ソウル大国際大学院教授は「司法府の判決は外交の領域とは違い、交渉や対話の余地がない」とし「相手国の政府を対象に事実上の最後通牒をする判決が下された状況で、わが政府が外交的に何かをする余地が減るしかない」と述べた。
しかし今回の訴訟の被告が日本の企業や個人など民間でなく日本政府という点は、韓日関係に及ぼす影響がそれだけ大きいという意味でもある。朴チョル熙(パク・チョルヒ)ソウル大国際大学院教授は「司法府の判決は外交の領域とは違い、交渉や対話の余地がない」とし「相手国の政府を対象に事実上の最後通牒をする判決が下された状況で、わが政府が外交的に何かをする余地が減るしかない」と述べた。
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