旧日本軍慰安婦被害者が日本政府を相手に損害賠償訴訟を提起し、1審で勝訴した。日本側の慰謝料支払い拒否で2016年にこの事件が法廷に持ち込まれてから5年ぶりに出てきた裁判所の判断だ。
ソウル中央地裁は8日、故ペ・チュンヒさんら慰安婦被害者12人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告1人あたり1億ウォン(約948万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を出した。
裁判所は「この事件の行為は合法的と見なしがたく、計画的、組織的に行われた反人道的行為で、国際強行規範を違反した」とし「特別な制限がない限り『国家免除』は適用されない」と明らかにした。
また「各種資料と弁論の趣旨を総合すると、被告の不法行為が認められ、原告は想像しがたい深刻な精神的、肉体的苦痛に苦しんだとみられる」とし「被告から国際的な謝罪を受けられず、慰謝料は原告が請求した1億ウォン以上と見るのが妥当」とした。
さらに「この事件で被告は直接主張していないが、1965年の韓日請求権協定や2015年の(韓日慰安婦)合意をみると、この事件の損害賠償請求権が含まれているとは見なしがたい」とし「請求権の消滅はないとみる」と判断した。
これに先立ちペさんらは日本政府が日帝強占期に自分たちをだましたり強制的に慰安婦にしたとして、2013年8月に慰謝料各1億ウォンを請求する調停を申し立てた。しかし日本側が韓国裁判所の送達自体を拒否して調停が実現せず、原告の要請で2016年1月に正式に訴訟を起こした。日本側は国家は他国の裁判権により法的責任が強制されることはないという国際法上の主権免除原則を主張し、裁判に応じなかった。
ソウル中央地裁は8日、故ペ・チュンヒさんら慰安婦被害者12人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告1人あたり1億ウォン(約948万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を出した。
裁判所は「この事件の行為は合法的と見なしがたく、計画的、組織的に行われた反人道的行為で、国際強行規範を違反した」とし「特別な制限がない限り『国家免除』は適用されない」と明らかにした。
また「各種資料と弁論の趣旨を総合すると、被告の不法行為が認められ、原告は想像しがたい深刻な精神的、肉体的苦痛に苦しんだとみられる」とし「被告から国際的な謝罪を受けられず、慰謝料は原告が請求した1億ウォン以上と見るのが妥当」とした。
さらに「この事件で被告は直接主張していないが、1965年の韓日請求権協定や2015年の(韓日慰安婦)合意をみると、この事件の損害賠償請求権が含まれているとは見なしがたい」とし「請求権の消滅はないとみる」と判断した。
これに先立ちペさんらは日本政府が日帝強占期に自分たちをだましたり強制的に慰安婦にしたとして、2013年8月に慰謝料各1億ウォンを請求する調停を申し立てた。しかし日本側が韓国裁判所の送達自体を拒否して調停が実現せず、原告の要請で2016年1月に正式に訴訟を起こした。日本側は国家は他国の裁判権により法的責任が強制されることはないという国際法上の主権免除原則を主張し、裁判に応じなかった。
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