「クリスマスイブに顧客から賛辞を受ける素晴らしい計画を作った」。
韓国のチョ・グク前法務部長官側が娘チョ・ミン氏について釜山(プサン)のホテルのシニアマネジャーが作成したと主張した、米コーネル大への推薦書の一部だ。このホテルはチョ・ミン氏が3年間インターンとして勤務したと、チョ前長官側が主張したところだ。しかしチョ前長官の夫人、情景芯(チョン・ギョンシム)元東洋大教授事件の1審裁判所のソウル中央地裁はこの推薦書の作成者がチョ前長官と情教授だったと判断した。偶然にもクリスマスイブの24日、情教授に対する判決文の内容が追加で伝えられ、新たな事実が次々と公開された。
◆「ホテルでインターン実習した高校生いない」
判決文によると、同ホテルの飲食品チーム長として勤務したAさんは法廷で「(チョ氏が3年間勤務したという)2007年から2009年まで高校生が週末にインターンまたは実習をしたことはなかった」と証言した。ホテル管理室長として勤務したBさんも「チョ氏がホテルでインターンをしたことはない。高校生が3年間インターンをすれば分かるはずだが、そういう話を聞いたことはない」と明らかにした。情教授側は「このホテルと業務提携を結んだソウルのあるホテルでインターンをした」と反論したが、Aさんらは「そのホテルと業務提携を結んでいない」と再反論した。
裁判所は「該当ホテルのインターンシップ確認書および実習修了証はすべてチョ前長官がその内容を任意に作成した後、該当ホテルの法人の捺印を受けたと判断される」と明らかにした。ホテル職員の陳述だけでなく、チョ前長官のコンピューターから該当文書が発見され、作成者もチョ前長官と記録されていたという事実も追加して出した判断だ。
「チョ氏は2009年のソウル大公益人権法センターのセミナーにも出席しなかった」という裁判所の判断には、チョ前長官の恩師で親しかった韓寅燮(ハン・インソプ)刑事政策研究院長(当時ソウル大公益人権法センター長)の陳述が影響を及ぼした。韓院長は昨年9月、検察で「当時のセミナー会場で高校生を見た記憶はあるが、チョ氏に会ったり紹介されたりした記憶はない」という趣旨で述べた。裁判所は韓院長とチョ前長官の関係からみて、韓院長がチョ前長官側に不利な陳述をする理由はないと判断した。韓院長は裁判では証言拒否権を行使した。
判決文には証拠隠滅論議を呼んだ情教授の自宅のパソコンのハードディスク交換過程も詳細に書かれていた。情教授を助けて証拠隠滅容疑で有罪判決を受けた資産管理人のキム・ギョンロクPB(プライベートバンカー)の陳述によると、キム氏は当時、情教授から「検察に裏切られた。家宅捜索に備えなければいけない」という話を聞いた。キム氏の陳述と証言によると、チョ前長官は家に到着したキム氏に「妻を助けてくれてありがとう」と言って握手した後、寝室に入り、キム氏が家を出る時まで姿を見せなかった。裁判所は「チョ前長官が事前に情教授から、キム氏が自宅のパソコンの記憶媒体を搬出するために来るという話を聞いたことを裏付けている」と解釈した。
情教授はその後、キム氏と共に慶尚北道栄州(ヨンジュ)に行き、東洋大のパソコンを交換する過程で、キム氏に「誰も私を見ていないでしょうね」と話したことも判決文に明示されていた。検察の捜査段階で情教授の弁護を引き受けたイ・インゴル弁護士(元青瓦台特別監察班長)も情教授の主張の信憑性に疑問を表したことが確認された。判決文によると、イ弁護士は自宅のパソコンのハードディスク交換を後に知った際、「そのように潔白だと言いながらどうしてパソコンを変えるのか。余計な誤解を招くことになった」と話した。
東洋大のパソコンからは、情教授が過去に在職した会社の経歴を実際よりも拡大し、新しく作成したとみられる書類も見つかった。判決文によると、東洋大のパソコンからは「経歴証明書.docx」(以下、新ファイル)というファイルが見つかったが、これは共に発見された「経歴証明書.pdf」ファイル(以下、旧ファイル)と似た内容だった。旧ファイルには情教授が1985年から3年5カ月間、ある会社に勤務したという内容がある。ところで新ファイルには同社での在職期間が計8年2カ月に変更されていた。書類の下段には会社のゴム印と法人の印影があったが、裁判所は旧ファイルなどからキャプチャーしたり切り取って付けたりしたものという結論を出した。裁判所は「被告が2013年8月に旧ファイルをスキャンした後、在職期間を変更するために(中略)会社のゴム印などを抜き出して新ファイルの下段に挿入した事実が認められる」と明らかにした。
◆「コンピューターはよく分からない」という情教授の主張は排斥
情教授側は裁判の過程で「コンピューターはよく分からない」とし、偽造作業はできないと主張した。しかしこの経歴証明書関連の内容は、裁判所が情教授側の主張を排斥し、「実際には関連コンピューター作業を情教授ができる」と判断する重要なきっかけになった。チョ・ミン氏の入試不正疑惑の核心だった東洋大総長の表彰状を裁判所が偽造だと判断する状況証拠になったりもした。裁判所はこの表彰状も総長の職印などを他の書類から抜き出して付けたものという結論を出した。
しかし裁判所は情教授がこのように経歴を実際と異なる内容に変更して作成した書類をどこに使おうとしたかについては言及しなかった。これに先立ち検察も裁判でこの内容に言及したが、公訴事実ではなかったため書類の使い道を追及することはなかった。
韓国のチョ・グク前法務部長官側が娘チョ・ミン氏について釜山(プサン)のホテルのシニアマネジャーが作成したと主張した、米コーネル大への推薦書の一部だ。このホテルはチョ・ミン氏が3年間インターンとして勤務したと、チョ前長官側が主張したところだ。しかしチョ前長官の夫人、情景芯(チョン・ギョンシム)元東洋大教授事件の1審裁判所のソウル中央地裁はこの推薦書の作成者がチョ前長官と情教授だったと判断した。偶然にもクリスマスイブの24日、情教授に対する判決文の内容が追加で伝えられ、新たな事実が次々と公開された。
◆「ホテルでインターン実習した高校生いない」
判決文によると、同ホテルの飲食品チーム長として勤務したAさんは法廷で「(チョ氏が3年間勤務したという)2007年から2009年まで高校生が週末にインターンまたは実習をしたことはなかった」と証言した。ホテル管理室長として勤務したBさんも「チョ氏がホテルでインターンをしたことはない。高校生が3年間インターンをすれば分かるはずだが、そういう話を聞いたことはない」と明らかにした。情教授側は「このホテルと業務提携を結んだソウルのあるホテルでインターンをした」と反論したが、Aさんらは「そのホテルと業務提携を結んでいない」と再反論した。
裁判所は「該当ホテルのインターンシップ確認書および実習修了証はすべてチョ前長官がその内容を任意に作成した後、該当ホテルの法人の捺印を受けたと判断される」と明らかにした。ホテル職員の陳述だけでなく、チョ前長官のコンピューターから該当文書が発見され、作成者もチョ前長官と記録されていたという事実も追加して出した判断だ。
「チョ氏は2009年のソウル大公益人権法センターのセミナーにも出席しなかった」という裁判所の判断には、チョ前長官の恩師で親しかった韓寅燮(ハン・インソプ)刑事政策研究院長(当時ソウル大公益人権法センター長)の陳述が影響を及ぼした。韓院長は昨年9月、検察で「当時のセミナー会場で高校生を見た記憶はあるが、チョ氏に会ったり紹介されたりした記憶はない」という趣旨で述べた。裁判所は韓院長とチョ前長官の関係からみて、韓院長がチョ前長官側に不利な陳述をする理由はないと判断した。韓院長は裁判では証言拒否権を行使した。
判決文には証拠隠滅論議を呼んだ情教授の自宅のパソコンのハードディスク交換過程も詳細に書かれていた。情教授を助けて証拠隠滅容疑で有罪判決を受けた資産管理人のキム・ギョンロクPB(プライベートバンカー)の陳述によると、キム氏は当時、情教授から「検察に裏切られた。家宅捜索に備えなければいけない」という話を聞いた。キム氏の陳述と証言によると、チョ前長官は家に到着したキム氏に「妻を助けてくれてありがとう」と言って握手した後、寝室に入り、キム氏が家を出る時まで姿を見せなかった。裁判所は「チョ前長官が事前に情教授から、キム氏が自宅のパソコンの記憶媒体を搬出するために来るという話を聞いたことを裏付けている」と解釈した。
情教授はその後、キム氏と共に慶尚北道栄州(ヨンジュ)に行き、東洋大のパソコンを交換する過程で、キム氏に「誰も私を見ていないでしょうね」と話したことも判決文に明示されていた。検察の捜査段階で情教授の弁護を引き受けたイ・インゴル弁護士(元青瓦台特別監察班長)も情教授の主張の信憑性に疑問を表したことが確認された。判決文によると、イ弁護士は自宅のパソコンのハードディスク交換を後に知った際、「そのように潔白だと言いながらどうしてパソコンを変えるのか。余計な誤解を招くことになった」と話した。
東洋大のパソコンからは、情教授が過去に在職した会社の経歴を実際よりも拡大し、新しく作成したとみられる書類も見つかった。判決文によると、東洋大のパソコンからは「経歴証明書.docx」(以下、新ファイル)というファイルが見つかったが、これは共に発見された「経歴証明書.pdf」ファイル(以下、旧ファイル)と似た内容だった。旧ファイルには情教授が1985年から3年5カ月間、ある会社に勤務したという内容がある。ところで新ファイルには同社での在職期間が計8年2カ月に変更されていた。書類の下段には会社のゴム印と法人の印影があったが、裁判所は旧ファイルなどからキャプチャーしたり切り取って付けたりしたものという結論を出した。裁判所は「被告が2013年8月に旧ファイルをスキャンした後、在職期間を変更するために(中略)会社のゴム印などを抜き出して新ファイルの下段に挿入した事実が認められる」と明らかにした。
◆「コンピューターはよく分からない」という情教授の主張は排斥
情教授側は裁判の過程で「コンピューターはよく分からない」とし、偽造作業はできないと主張した。しかしこの経歴証明書関連の内容は、裁判所が情教授側の主張を排斥し、「実際には関連コンピューター作業を情教授ができる」と判断する重要なきっかけになった。チョ・ミン氏の入試不正疑惑の核心だった東洋大総長の表彰状を裁判所が偽造だと判断する状況証拠になったりもした。裁判所はこの表彰状も総長の職印などを他の書類から抜き出して付けたものという結論を出した。
しかし裁判所は情教授がこのように経歴を実際と異なる内容に変更して作成した書類をどこに使おうとしたかについては言及しなかった。これに先立ち検察も裁判でこの内容に言及したが、公訴事実ではなかったため書類の使い道を追及することはなかった。
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