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「強制徴用」日本製鉄の株式売却命令、9日午前0時から効力発生

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

大法院全員合議体(主審キム・ソヨン最高裁判事)は2018年10月30日、強制徴用被害者4人が日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手に提起した損害賠償請求訴訟再上告審宣告公判で原告勝訴判決した原審を最終確定した。強制徴用被害者のうち唯一の生存者イ・チュンシクさん(96、前列右から2人目)。キム・サンソン記者

日帝強制徴用加害企業である日本製鉄(旧新日鉄住金)の韓国内資産PNRの株式売却命令に対する尋問書公示送達効力が、9日午前0時を期して発生する。

8日、大邱(テグ)地方法院(地方裁判所に相当)によると、日本製鉄とポスコの韓国合作会社「PNR」の株式売却(現金化)命令手続きを踏むための尋問書の公示送達の効力が9日午前0時から発生する。公示送達の効力が発生すれば裁判所はその時から日本製鉄の国内株式に対する売却命令手続きを踏むことができる。

公示送達の効力は日本製鉄が株式売却命令に対する裁判所尋問を回避すると、裁判所が一定期間後に尋問書が日本製鉄に伝えられたと判断する制度だ。


◆大法院、2018年日帝強制徴用被害者「損害賠償勝訴」判決

イ・チュンシクさん(96)ら日帝強制徴用被害者4人は日本製鉄を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、2018年10月30日大法院全員合議体(主審キム・ソヨン最高裁判事)は日本製鉄(新日鉄住金)に対して被害者4人にそれぞれ1億ウォン(現レートで約959万円)ずつ賠償するよう命じる確定判決を下した。

それでも日本製鉄が賠償金の支払いを先送りすると、被害者は同年12月、大邱地方法院浦項(ポハン)支院に日本製鉄の韓国資産であるPNR株式に対する差し押さえを申請した。

その後、昨年1月3日、大邱地方法院浦項支院は強制徴用被害者弁護団が出したPNR株式8万1075株(額面価5000ウォン基準で4億537万5000ウォン)の差押申請を承認し、同月9日PNRに差押命令を送達した。日本製鉄はその時から該当の資産を処分できなくなった。裁判所は今年10月には株式現金化売却命令尋問書等を公示送達した。

公示送達の効力が発生しても実際の賠償までは期間がかかるというのが法曹界の分析だ。売却命令に対する裁判所の審理が残っているうえ、日本製鉄がこれを拒否すれば売却命令文を再び送達しなければならないためだ。日本製鉄が売却命令文に抗告したり命令文を拒否したりする場合、日帝強制徴用賠償問題の解決はさらにずれ込む可能性もあるとの観測もある。



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