韓国で活動中の日本出身のタレントの藤田小百合(41)が、韓国で精子の寄贈を受けるか、夫婦でなければ人工受精ができないと指摘して波紋が広がっている。違法といったが、ここに関連する法律を細部までよく見てみると違法ではないことが分かった。法で禁止していることではないが、つまり違法ではないが現実世界で非婚女性が精子の寄贈を受けて子供を産むことは不可能に近いという結論が出てきた。専門家は今回の機会に非婚女性の出産を受け入れるか、精子寄贈はどのようにするか議論を始めようと提案する。
<論争1>精子寄贈に夫の同意が必須?
精子の寄贈を受けるためには夫の同意が必須という主張が出てきた。そのため、非婚女性には夫がいないため寄贈を受けるのは不可能だということだ。だが、生命倫理および安全に関する法律第24条は少し違う。医療機関が胚(精子と卵子を受精した状態)を生成するために精子を採取する時には施術者と寄贈者の書面同意書が必要だ。施術を受けようとする女性と精子寄贈者が非婚ならば2人の同意書さえあればよい。ただし、施術女性や寄贈男性が既婚なら2人とも配偶者の同意書が必要だ。精子の寄贈を受けるために法的な障害物はない。また、配偶者の同意が絶対に必要なわけではない。
▼現実は
冷酷だ。非婚女性が寄贈者を探すことが容易ではない。2つの方法がある。1つ目は知っている人に依頼することだ。2つ目は産婦人科病院で保管している精子の寄贈を受けることだ。韓国的な風土で、知っている人に依頼するのは簡単ではない。そのうえ後になって親権などの紛乱の恐れがある。一部の産婦人科病院が精子バンクを運営している。不妊治療をして残りの精子を持ち主の同意を受けて使うことができる。寄贈を受けた精子も使うことができる。だが、このように精子を保管する本来の目的について忘れてはならない。不妊や難妊夫婦のためのものだ。非婚女性にはまた別の大きな障壁がある。
<論争2>夫婦だけ補助生殖術施術が可能?
人工受精・体外受精のような補助生殖術は夫婦だけが可能だという主張が出てきた。藤田は非婚なので施術を受けることができないという主張だ。果たしてそうだろうか。正解は法的には施術可能、現実的に不可能だ。補助生殖術施術を規定した法律は母子保健法第2条(定義)第11項と第11条(難妊克服支援事業)だ。難妊というのは夫婦(事実上の婚姻関係にある場合も含む)が避妊をしない状態で夫婦間の正常な性生活をしても1年以上妊娠しない状態と定義している。法的夫婦や事実婚が対象だ。第11条には政府が難妊治療のための施術費を支援することができるようになっている。
新鮮胚を使った難妊治療(体外受精の場合)をする時、7回まで健康保険が適用されて、患者は施術費の30~50%だけ負担すればよい。人工受精健康保険酬価は1回あたり28万7000(約2万7000円)~35万2000ウォン(患者負担30%は8万6000~10万6000ウォン)、体外受精(新鮮胚の顕微受精)は202万~376万ウォン(患者負担30%は61万~113万ウォン)だ。また、予算で1回あたり90万~110万ウォンを追加で支援している。これは法的夫婦や事実婚姻だけが対象で、非婚女性には適用されない。
だが、母子保健法を厳密に調べると非婚女性が健康保険や政府支援を受けないで、いわゆる非給与診療形式で施術受けることができる。数百万ウォンの施術費をすべて負担して人工受精や体外受精施術を受けることができる。禁止条項がないばかりか処罰条項もない。
▼現実は
大韓産婦人科学会倫理指針は少し違う。「大韓産婦人科学会補助生殖術倫理指針」(2017年7月改正、バージョン7.0)精子供与施術編を見ると「精子供与施術は原則的に法律的婚姻関係にある夫婦だけを対象に施行する」とされている。大韓産婦人科学会のパク・ジョンヨル事務総長は「この指針は保健福祉部との協議を経て作成した」としながら「これを改善するかどうかを議論している」と話した。学者の医療倫理を反映したものなので、法律とはまた別の重みがある。この指針があるため、産婦人科は夫婦や事実婚の夫婦だけに施術して非婚女性への施術は違法だと説明する。つまり非婚女性は人工受精などの補助生殖術を受けられないものとして通用している。結論的に、藤田のような非婚女性が精子寄贈者を探して寄贈者の同意書を受けても医療機関で施術を受けることは極めて難しいということだ。藤田もこのような過程を経たものと思われる。
<論争3>社会的議論は始まるか
今回の論争で表面化した1つ目の問題は非婚者に対する差別だ。健康保険や福祉(難妊施術費支援)の恩恵対象は法的夫婦だけだ。事実婚夫婦も昨年10月になってようやく適用され始めた。
2つ目は精子や卵子の寄贈問題だ。精子バンク・卵子バンクは生命倫理法や母子保健法で規定しないでいる。合法でも違法でもない。一部の産婦人科で運営しているもののそれほど活性化されていない。主な目的が不妊治療であるためだ。そのうえ生命倫理法第23条は誰でも金銭・財産上の利益、またはその他の反対給付を条件に胚・卵子・精子を提供・利用したり、これを誘引・斡旋したりしてはいけないと釘を刺している。対価を提供できないので寄贈が活発でないこともある。2005年黄禹錫(ファン・ウソク)事態の時、卵子供与が問題になって厳格な条項が入った。
3つ目は非婚女性だけでなく非婚男性の出産をどのように受け入れるのかの議論が必要だ。延世(ヨンセ)大医大医療法倫理学科のキム・ソユン教授は「夫なく出産することをどのように受け入れるのか、これを拡大するのか、このようにしてまでも人口を増やすのがよいことなのか、このようなことを考えてみる時が来た」と話す。
ある産婦人科医は「何が問題なのか政府がよく知っている。政府がこの際はっきりした立場を明らかにしなければならない」と話す。キム教授は「医学技術が発達して患者が願っているからといってすべてできないのが補助生殖術だ。生命倫理のためだ」とし「社会的合意を通じて精子寄贈関連規定を先に作らなければならない」と話した。
政府も苦悶に陥った。非婚女性の補助生殖術(人工受精・体外受精)を活性化すれば非婚男性には代理母許容問題とぶつかる。福祉部関係者は「非婚女性が活性化すれば同性夫婦はなぜダメなのかという問題提起が出てくる」としながら「社会文化的背景と受容性などを考るべきことが少なくない」と話した。
<論争1>精子寄贈に夫の同意が必須?
精子の寄贈を受けるためには夫の同意が必須という主張が出てきた。そのため、非婚女性には夫がいないため寄贈を受けるのは不可能だということだ。だが、生命倫理および安全に関する法律第24条は少し違う。医療機関が胚(精子と卵子を受精した状態)を生成するために精子を採取する時には施術者と寄贈者の書面同意書が必要だ。施術を受けようとする女性と精子寄贈者が非婚ならば2人の同意書さえあればよい。ただし、施術女性や寄贈男性が既婚なら2人とも配偶者の同意書が必要だ。精子の寄贈を受けるために法的な障害物はない。また、配偶者の同意が絶対に必要なわけではない。
▼現実は
冷酷だ。非婚女性が寄贈者を探すことが容易ではない。2つの方法がある。1つ目は知っている人に依頼することだ。2つ目は産婦人科病院で保管している精子の寄贈を受けることだ。韓国的な風土で、知っている人に依頼するのは簡単ではない。そのうえ後になって親権などの紛乱の恐れがある。一部の産婦人科病院が精子バンクを運営している。不妊治療をして残りの精子を持ち主の同意を受けて使うことができる。寄贈を受けた精子も使うことができる。だが、このように精子を保管する本来の目的について忘れてはならない。不妊や難妊夫婦のためのものだ。非婚女性にはまた別の大きな障壁がある。
<論争2>夫婦だけ補助生殖術施術が可能?
人工受精・体外受精のような補助生殖術は夫婦だけが可能だという主張が出てきた。藤田は非婚なので施術を受けることができないという主張だ。果たしてそうだろうか。正解は法的には施術可能、現実的に不可能だ。補助生殖術施術を規定した法律は母子保健法第2条(定義)第11項と第11条(難妊克服支援事業)だ。難妊というのは夫婦(事実上の婚姻関係にある場合も含む)が避妊をしない状態で夫婦間の正常な性生活をしても1年以上妊娠しない状態と定義している。法的夫婦や事実婚が対象だ。第11条には政府が難妊治療のための施術費を支援することができるようになっている。
新鮮胚を使った難妊治療(体外受精の場合)をする時、7回まで健康保険が適用されて、患者は施術費の30~50%だけ負担すればよい。人工受精健康保険酬価は1回あたり28万7000(約2万7000円)~35万2000ウォン(患者負担30%は8万6000~10万6000ウォン)、体外受精(新鮮胚の顕微受精)は202万~376万ウォン(患者負担30%は61万~113万ウォン)だ。また、予算で1回あたり90万~110万ウォンを追加で支援している。これは法的夫婦や事実婚姻だけが対象で、非婚女性には適用されない。
だが、母子保健法を厳密に調べると非婚女性が健康保険や政府支援を受けないで、いわゆる非給与診療形式で施術受けることができる。数百万ウォンの施術費をすべて負担して人工受精や体外受精施術を受けることができる。禁止条項がないばかりか処罰条項もない。
▼現実は
大韓産婦人科学会倫理指針は少し違う。「大韓産婦人科学会補助生殖術倫理指針」(2017年7月改正、バージョン7.0)精子供与施術編を見ると「精子供与施術は原則的に法律的婚姻関係にある夫婦だけを対象に施行する」とされている。大韓産婦人科学会のパク・ジョンヨル事務総長は「この指針は保健福祉部との協議を経て作成した」としながら「これを改善するかどうかを議論している」と話した。学者の医療倫理を反映したものなので、法律とはまた別の重みがある。この指針があるため、産婦人科は夫婦や事実婚の夫婦だけに施術して非婚女性への施術は違法だと説明する。つまり非婚女性は人工受精などの補助生殖術を受けられないものとして通用している。結論的に、藤田のような非婚女性が精子寄贈者を探して寄贈者の同意書を受けても医療機関で施術を受けることは極めて難しいということだ。藤田もこのような過程を経たものと思われる。
<論争3>社会的議論は始まるか
今回の論争で表面化した1つ目の問題は非婚者に対する差別だ。健康保険や福祉(難妊施術費支援)の恩恵対象は法的夫婦だけだ。事実婚夫婦も昨年10月になってようやく適用され始めた。
2つ目は精子や卵子の寄贈問題だ。精子バンク・卵子バンクは生命倫理法や母子保健法で規定しないでいる。合法でも違法でもない。一部の産婦人科で運営しているもののそれほど活性化されていない。主な目的が不妊治療であるためだ。そのうえ生命倫理法第23条は誰でも金銭・財産上の利益、またはその他の反対給付を条件に胚・卵子・精子を提供・利用したり、これを誘引・斡旋したりしてはいけないと釘を刺している。対価を提供できないので寄贈が活発でないこともある。2005年黄禹錫(ファン・ウソク)事態の時、卵子供与が問題になって厳格な条項が入った。
3つ目は非婚女性だけでなく非婚男性の出産をどのように受け入れるのかの議論が必要だ。延世(ヨンセ)大医大医療法倫理学科のキム・ソユン教授は「夫なく出産することをどのように受け入れるのか、これを拡大するのか、このようにしてまでも人口を増やすのがよいことなのか、このようなことを考えてみる時が来た」と話す。
ある産婦人科医は「何が問題なのか政府がよく知っている。政府がこの際はっきりした立場を明らかにしなければならない」と話す。キム教授は「医学技術が発達して患者が願っているからといってすべてできないのが補助生殖術だ。生命倫理のためだ」とし「社会的合意を通じて精子寄贈関連規定を先に作らなければならない」と話した。
政府も苦悶に陥った。非婚女性の補助生殖術(人工受精・体外受精)を活性化すれば非婚男性には代理母許容問題とぶつかる。福祉部関係者は「非婚女性が活性化すれば同性夫婦はなぜダメなのかという問題提起が出てくる」としながら「社会文化的背景と受容性などを考るべきことが少なくない」と話した。
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