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韓国国籍放棄者の84%は10代…兵役逃れの防止策を立てなければ」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

挙手の敬礼をしている軍人の後ろ姿。[中央フォト]

ここ5年間国籍離脱者のほとんどは10代未満で80%以上であることが分かった。これを受け、「国籍法に則って複数国籍者は満18歳まで国籍離脱の申告が可能であるためだが、複数国籍者の国籍放棄制限が緩和されれば兵役を逃れる手段として悪用される恐れがある」という分析が出た。

18日外交統一委員会所属のイ・サンミン議員(共に民主党)が法務部から受けた「二重国籍株現状」によると、2015~2020年複数国籍者1万3433人が韓国国籍を放棄したことが明らかになった。この中で11~20歳が83.7%で最も多かった。続いて0~10歳が10.5%、21~30歳は5.4%が後に続き、31歳以上は0.3%にとどまった。

これを受け、イ議員は「国籍放棄者の中で10代以下が圧倒的に多い理由は国籍法に則って複数国籍者は満18歳まで国籍離脱の申告が可能であるため」と分析した。また「最近、憲法裁判所がこの法案に違憲決定を言い渡し、複数国籍者の国籍放棄制限が緩和されるにつれ、兵役を逃れる手段として悪用される恐れがあるという懸念の声があがっている」とし、「制限を一律的になくすよりは生まれつきの複数国籍者に限って国籍放棄の道を一部開くなど補完策が必要だ」と指摘した。


兵役逃れを防止する次元で満18歳を越えた複数国籍者の国籍離脱を制限した国籍法が憲法に外れるという憲法裁判所の決定が出た。

これに先立ち、8日憲法裁判所は韓米複数国籍者であるAさんが起こした国籍選択義務などを定めた国籍法条項が過剰禁止原則を違反したという憲法訴訟審判で7(違憲)対2(合憲)の意見で憲法不合致決定を言い渡した。

兵役法上18歳になる男性は兵役準備役に編入される。これで国籍法はその年3月まで複数国籍者が一つの国籍を選ぶように定め、選択しないままこの期間が過ぎれば兵役義務を履行したり兵役義務が解消されたりする満36歳まで韓国国籍を離脱できないように定めた。この条項は以前にも憲法訴訟審判が提起されたが、憲法裁判所は2006年11月30日、2015年11月26日2回の合憲決定を言い渡したことがある。

憲法裁判所の憲法不合致決定により政府は2022年9月30日までに問題になった条項を改正する必要がある。法改正は国籍放棄制限を一律的になくすよりは制限基調は維持する一方で、生まれつきの複数国籍者に限って国籍放棄の道を一部開く方向で行われるる可能性が大きいものとみられる。



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