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「慰安婦被害者の吉元玉さん、寄付するとき心神耗弱状態」 医師が確認(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国与党「共に民主党」の尹美香(ユン・ミヒャン)議員が14日、国会本会議場で開かれた対政府質問に出席して他の議員と言葉を交わしている。オ・ジョンテク記者

重度の認知症を患う慰安婦被害者の吉元玉(キル・ウォノク)さん(92)をだまして数千万ウォンを寄付・贈与させた容疑(準詐欺)で起訴された与党「共に民主党」の尹美香(ユン・ミヒャン)議員に対し、検察が15日、「検事が吉さんと直接面談し、医療スタッフの客観的な精神鑑定の諮問を受けて判断した」という立場を明らかにした。前日、尹氏の「検察が吉元玉さんの人生を否定した」という主張に真っ向から反論した。

◆検察「準詐欺疑惑、客観的資料で立証」

尹氏を捜査したソウル西部地検(ノ・ジョンヨン検事長)は、医療専門家から吉さんの医療記録と精神鑑定諮問結果を受け取り、吉さんが寄付した当時、意志決定が難しい「心神耗弱」状態だったことを確認したという。検察関係者は「検事が吉さんと直接面談し、医療記録と吉さんの状態を照らし合わせてみた」と話した。


検察は尹氏が認知症の吉さんを利用し、2017年11月に吉さんが受け取った女性人権賞の賞金1億ウォン(約893万円)のうち7920万ウォンを2年2カ月にわたって寄付・贈与させたとみている。このうち5000万ウォンはユン議員が理事長を務めていた日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正議連)の前身である正義記憶財団に吉さんの受賞から3日後に寄付された。

◆吉さんが受け取った賞金を3日後に寄付

尹氏に適用された容疑である「準詐欺」は心神耗弱状態の知的障がい者を搾取したり、彼らを利用して金銭的詐欺をはたらく被告人に適用される刑法条項だ。刑量は懲役10年以下・罰金2000万ウォン以下で一般の詐欺罪と同じだが、実際の適用事例は珍しいほうだ。

今年8月、春川(チュンチョン)地裁は知的障がい者から1億5000万ウォンをだまし取った60代男性に準詐欺容疑を適用し、懲役1年10月を宣告した。首都圏に勤務する現職検事は「現職与党議員に準詐欺を適用するほどなら、捜査チームに十分な証拠があるとみられる」と話した。


「慰安婦被害者の吉元玉さん、寄付するとき心神耗弱状態」 医師が確認(2)

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