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日本製鉄「抗告」、韓国内の資産売却にひとまずブレーキ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2018年10月30日、大法院全員合議体は強制徴用被害者4人が新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手取り起こした1億ウォンの損害賠償請求訴訟再上告審宣告公判で原告勝訴とした原審を最終確定した。同日、日帝強制徴用被害者イ・チュンシクさんが記者らの質問に答え涙声で話している。キム・サンソン記者

日本製鉄はこの日午前0時から韓国内資産差し押さえのための裁判所の差し押さえ命令公示送達効力が発生すると、即時抗告の意志を表明した。即時抗告は7日後の11日午前0時までに提出でき、詳細な抗告理由をまとめた抗告理由書はそれから10日以内に提出しなければならない。


日本製鉄が即時抗告意思を明らかにしたが、差し押さえ命令の効力が消えるわけではない。差し押さえ命令の効力を中断するためには別途の執行停止申請を提出しなければならない。即時抗告を行えば、大邱(テグ)地方裁判所合意部でこれを審理することになるが、法曹界では数カ月以上の時間を要することになるとみている。合意部の決定に従わない場合、再抗告、大法院決定などの手続きが進められる可能性もある。




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