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【社説】韓国検察、審議委の「李在鎔サムスン副会長不起訴」勧告を十分に省察すべき

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国の検察がもう一つの大きい壁にぶつかった。26日、検察捜査審議委員会が李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長の資本取引法違反容疑などについて、起訴をせず関連捜査も中断すべきと議決したからだ。この事件は、2015年のサムスン物産と第一毛織の合併過程で不法行為があったかどうか、李副会長が不法行為に関与したかどうかが核心の争点だ。検察は合併自体が李副会長の継承のためとみている。李副会長に有利な合併比率を誘導するためサムスンバイオロジクス粉飾決算など各種不法行為をし、李副会長がすべて報告を受けたというのが検察の判断だ。これを立証するため19カ月間に約110人の役職員を430回ほど呼んで取り調べを行い、50回以上も家宅捜索をした。ところが最後の段階で逮捕状が棄却されたのに続き、起訴自体を悩まなければならない状況となった。

検察捜査審議委員会は検察の独占的な起訴権を牽制するために検察が自ら設けた制度だ。前任の文武一(ムン・ムイル)総長が人事聴聞会で提案し、2018年に最高検察庁の例規で運営指針が作られ、本格的に施行された。検察は今まで8回の審議委の結論をすべて受け入れた。26日の会議で委員は法理的な部分と捜査慣行、経済状況まで幅広く討論し、9時間後に表決で結論を出した。予想を覆し、表決に参加した13人のうち10人が不起訴の意見を出した。特に合併過程でのサムスンの行為が資本市場法上の詐欺的不正取引や不当な相場操縦に該当するかについては懐疑的な意見が多かったという。このまま国民参加裁判を開けば陪審員を説得するのが難しいということだ。

捜査審議委の議決は勧告事案だ。運営指針には議決の効力について「担当検事は審議意見を尊重しなければならない」とのみ規定されている。一部では20万ページにのぼる捜査の結果を50ページに要約した報告書だけを見て判断するのが正しいのかという疑問を提起する。また、裁判所が逮捕状を棄却しながら「基本的な事実関係は釈明され、証拠も相当数確保されたため、責任の有無は裁判で問いただすべき」とした点を挙げ、起訴すべきだと主張をしたりもする。


しかし起訴を強行するうえで検察の負担も少なくない。その間、検察の捜査と起訴権乱用に対する批判が多かった。結局、高位公職者犯罪捜査処設置と検警捜査権調整法案が国会を通過した。昨年、チョ・グク前法務長官の捜査を経て法務部と最高検察庁が多くの改革案を競争的に出したりもした。ところがわずか1年前に同じ理由で作った審議委の勧告を無視する場合、自らの改革案をどう信じるのかという批判を避けがたい。

批判を受けても検察が起訴を強行することはできる。裁判所の判断が審議委の見解と異なることも考えられる。とはいえ、審議の過程で提起された過剰捜査慣行と容疑適用の法理的な論争については検察が必ず省察することを望む。



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