日本政府が入国規制の緩和方針を18日、決定した。この日、NHKによると、日本政府内新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)対策本部は感染状況が落ち着いている国に限りビジネス関係者らの交流をまず施行することに方針を定めた。
韓国を含む111カ国に対する入国拒否と渡航中止勧告はそのまま維持しつつ、経済交流のための往来に限って例外的な措置を取ることにした。基本的に唾液を使うPCR検査で陰性を証明することを前提に入国が許される。このような入国緩和策は個別協議を経て実施する計画だ。
日本は現在、ベトナム・タイ・オーストラリア・ニュージーランドなど4カ国と相互同じ条件で往来再開を交渉中だ。第1弾としてベトナムと今月末から往来を再開するものとみられる。オーストラリア・ニュージーランドの場合、両国間および近隣の太平洋諸島との往来から緩和する計画なので日本は次の検討対象になっていることが分かった。
日本政府は早期入国緩和を求めてきた韓国と中国については立場を明らかにしていない。
企業家や技術者が出張のために日本を訪問するためには厳しい過程を経る必要がある。まず、入国前にPCR検査の陰性確認書を受けて日本入国時提出しなければならない。これだけではなく、日本国内の滞在場所や訪問先、面会予定者などを詳細に記入した活動計画書も提出することになっている。
入国時空港でもう一度受けたPCR検査で陰性を証明すれば最終入国が許可される。空港を出れば2週間宿舎と予定された訪問先だけを訪れることができる。この時、電車・バスなど公共交通は利用できない。
また、日本政府が開発した位置情報確認用アプリケーションをスマートフォンにダウンロードして2週間位置情報を保存する必要がある。
これに先立って、朝日新聞はこの日朝刊で、日本国家安全保障会議(日本版NSC)が決定する原案の内容を公開した。事業目的の短期出張だけでなく、駐在員・機能実習生(韓国の旧産業研修生と類似)など長期滞留者の入国も許容する内容が盛り込まれたと伝えられた。
新聞によると、日本政府は新型肺炎の防疫を理由に1日入国者数を250人にとどめるなど規定を厳格に適用する方針だ。駐在員・機能実習生のような長期滞留者は入国以降2週間の自宅隔離が原則的に義務付けられる。
ただし、入国以降直ちに活動が必要な人に限って短期出張者のような条件で活動を許可する計画だ。
韓国を含む111カ国に対する入国拒否と渡航中止勧告はそのまま維持しつつ、経済交流のための往来に限って例外的な措置を取ることにした。基本的に唾液を使うPCR検査で陰性を証明することを前提に入国が許される。このような入国緩和策は個別協議を経て実施する計画だ。
日本は現在、ベトナム・タイ・オーストラリア・ニュージーランドなど4カ国と相互同じ条件で往来再開を交渉中だ。第1弾としてベトナムと今月末から往来を再開するものとみられる。オーストラリア・ニュージーランドの場合、両国間および近隣の太平洋諸島との往来から緩和する計画なので日本は次の検討対象になっていることが分かった。
日本政府は早期入国緩和を求めてきた韓国と中国については立場を明らかにしていない。
企業家や技術者が出張のために日本を訪問するためには厳しい過程を経る必要がある。まず、入国前にPCR検査の陰性確認書を受けて日本入国時提出しなければならない。これだけではなく、日本国内の滞在場所や訪問先、面会予定者などを詳細に記入した活動計画書も提出することになっている。
入国時空港でもう一度受けたPCR検査で陰性を証明すれば最終入国が許可される。空港を出れば2週間宿舎と予定された訪問先だけを訪れることができる。この時、電車・バスなど公共交通は利用できない。
また、日本政府が開発した位置情報確認用アプリケーションをスマートフォンにダウンロードして2週間位置情報を保存する必要がある。
これに先立って、朝日新聞はこの日朝刊で、日本国家安全保障会議(日本版NSC)が決定する原案の内容を公開した。事業目的の短期出張だけでなく、駐在員・機能実習生(韓国の旧産業研修生と類似)など長期滞留者の入国も許容する内容が盛り込まれたと伝えられた。
新聞によると、日本政府は新型肺炎の防疫を理由に1日入国者数を250人にとどめるなど規定を厳格に適用する方針だ。駐在員・機能実習生のような長期滞留者は入国以降2週間の自宅隔離が原則的に義務付けられる。
ただし、入国以降直ちに活動が必要な人に限って短期出張者のような条件で活動を許可する計画だ。
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