◇なぜここまで解決できないのか=強制徴用問題がこのように深刻な状況に達したのは両国政府の自尊心との戦いのためでもある。日本政府は「日本企業の賠償は絶対にできない」とし、韓国政府も「強制徴用問題は私人間訴訟なので国が関与することはできない」として大法院判決以降1年6カ月間の勢力争いを繰り広げてきた。
大法院判決以降、日本外務省は1965年韓日請求権協定上の「外交協議と仲裁」などの手続きを数回にわたって韓国政府に提案したが、外交部は一切答えなかった。反対に外交部が昨年6月大阪主要20カ国・地域(G20)首脳会議を控えて「韓日企業が自発的に参加する基金を作って問題を解決しよう」(1+1案)と提案したことを日本が拒否した。
その後、国会で立法で解決しようという「文喜相案」(11月)、在野で弁護士・市民団体・学界などが参加する「官民共同協議体案」(1月)が登場したが、文喜相案は訴訟原告代理人団が、官民協議体案は日本が反対して実現することができなかった。
日本の主張も過去の事例をみると矛盾する。日本は2015年国連教育科学文化機関(ユネスコ)に端島(別名・軍艦島)などを世界文化遺産に申請して公式文書で強制動員の事実を認めたことがある。日本裁判所の判断でも2007年西松建設が中国の強制徴用被害者らと和解勧告決定を下した事例がある。
「私的訴訟に政府が関与することはできない」という韓国政府の消極的な態度も問題という指摘だ。2018年大法院全員合議体の判決は強制徴用被害者を慰めた面もあるが、一方で司法手続きに外交問題を従属させたという評価があった。勝敗のない外交関係を「資産没収」という強制的な手続きで解決するようにしたためだ。
2018年大法院判決の要旨は「65年韓日協定だけで反人道的な不法行為に対する『個人の請求権』を国家が簡単に消滅させることはできない」という内容だが、過去史訴訟の特性上、執行力を担保するためには国家の介入が欠かせない。
世宗(セジョン)研究所のチン・チャンス日本センター長は「司法手続きには政府が介入することはできないが、判決が下された後には政府には両国関係が破綻に達しないように管理する義務がある」と話した。
「52億ウォンの時限爆弾」差し押さえ申請に入った日本企業の韓国内資産初めて確認(1)
大法院判決以降、日本外務省は1965年韓日請求権協定上の「外交協議と仲裁」などの手続きを数回にわたって韓国政府に提案したが、外交部は一切答えなかった。反対に外交部が昨年6月大阪主要20カ国・地域(G20)首脳会議を控えて「韓日企業が自発的に参加する基金を作って問題を解決しよう」(1+1案)と提案したことを日本が拒否した。
その後、国会で立法で解決しようという「文喜相案」(11月)、在野で弁護士・市民団体・学界などが参加する「官民共同協議体案」(1月)が登場したが、文喜相案は訴訟原告代理人団が、官民協議体案は日本が反対して実現することができなかった。
日本の主張も過去の事例をみると矛盾する。日本は2015年国連教育科学文化機関(ユネスコ)に端島(別名・軍艦島)などを世界文化遺産に申請して公式文書で強制動員の事実を認めたことがある。日本裁判所の判断でも2007年西松建設が中国の強制徴用被害者らと和解勧告決定を下した事例がある。
「私的訴訟に政府が関与することはできない」という韓国政府の消極的な態度も問題という指摘だ。2018年大法院全員合議体の判決は強制徴用被害者を慰めた面もあるが、一方で司法手続きに外交問題を従属させたという評価があった。勝敗のない外交関係を「資産没収」という強制的な手続きで解決するようにしたためだ。
2018年大法院判決の要旨は「65年韓日協定だけで反人道的な不法行為に対する『個人の請求権』を国家が簡単に消滅させることはできない」という内容だが、過去史訴訟の特性上、執行力を担保するためには国家の介入が欠かせない。
世宗(セジョン)研究所のチン・チャンス日本センター長は「司法手続きには政府が介入することはできないが、判決が下された後には政府には両国関係が破綻に達しないように管理する義務がある」と話した。
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