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「スタッフ性暴行容疑」俳優カン・ジファン、控訴審でも懲役刑執行猶予

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

カン・ジファン被告

水原(スウォン)高裁刑事1部(ノ・ギョンピル部長判事)は11日、準強姦および准強制わいせつ行為の容疑で起訴されたカン被告に対し、懲役2年6月・執行猶予3年を宣告した原審と同じ判決を言い渡した。


裁判所は「被告人は控訴理由の一つとして犯行の一部を否認しているが、提出された証拠を見ると有罪を認めた1審の判断は正当」と判示した。




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