外注のスタッフ女性2人に性暴行やわいせつ行為を行った容疑で1審で懲役刑・執行猶予を宣告された俳優カン・ジファン(実名チョ・テギュ)被告(43)が控訴審でも同じ判決を言い渡された。
水原(スウォン)高裁刑事1部(ノ・ギョンピル部長判事)は11日、準強姦および准強制わいせつ行為の容疑で起訴されたカン被告に対し、懲役2年6月・執行猶予3年を宣告した原審と同じ判決を言い渡した。
裁判所は「被告人は控訴理由の一つとして犯行の一部を否認しているが、提出された証拠を見ると有罪を認めた1審の判断は正当」と判示した。
続いて「1審宣告刑に対して被告人と検察ともに量刑の不当を主張しているが、事件の内容と犯行の経緯、被害者の善処要求などを総合すると、刑量が多すぎたり少なすぎたりしているとは考えられない」と付け加えた。
カン被告は昨年7月9日、京畿道広州市五浦邑(キョンギド・クァンジュシ・オポウプ)の自宅で、自身の撮影をサポートする外注スタッフ女性2人と酒を飲んだ後、2人が寝ていた部屋に侵入して1人を性暴行し、もう1人のスタッフにわいせつ行為をした容疑で起訴された。
1審は昨年12月5日、カン被告の公訴事実がすべて有罪と認められるとしながら懲役2年6月・執行猶予3年を言い渡した。また、社会奉仕120時間、性暴力治療講義受講40時間、就職制限3年を命じた。
水原(スウォン)高裁刑事1部(ノ・ギョンピル部長判事)は11日、準強姦および准強制わいせつ行為の容疑で起訴されたカン被告に対し、懲役2年6月・執行猶予3年を宣告した原審と同じ判決を言い渡した。
裁判所は「被告人は控訴理由の一つとして犯行の一部を否認しているが、提出された証拠を見ると有罪を認めた1審の判断は正当」と判示した。
続いて「1審宣告刑に対して被告人と検察ともに量刑の不当を主張しているが、事件の内容と犯行の経緯、被害者の善処要求などを総合すると、刑量が多すぎたり少なすぎたりしているとは考えられない」と付け加えた。
カン被告は昨年7月9日、京畿道広州市五浦邑(キョンギド・クァンジュシ・オポウプ)の自宅で、自身の撮影をサポートする外注スタッフ女性2人と酒を飲んだ後、2人が寝ていた部屋に侵入して1人を性暴行し、もう1人のスタッフにわいせつ行為をした容疑で起訴された。
1審は昨年12月5日、カン被告の公訴事実がすべて有罪と認められるとしながら懲役2年6月・執行猶予3年を言い渡した。また、社会奉仕120時間、性暴力治療講義受講40時間、就職制限3年を命じた。
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