統一部が10日に対北朝鮮ビラを散布した脱北者団体の自由北朝鮮運動連合とクンセムに対し設立許可取り消しとともに警察捜査依頼という超強硬手段をめぐり法的根拠が妥当なのか議論が起きている。
まず統一部はこの日、2団体の対北朝鮮ビラ散布行為が「南北交流協力法に違反したこと」としながら「有権解釈をした」と明らかにした。統一部当局者は「現行法上の搬出規定を見れば『南北間の物品の移動をいう』とされている。ビラ散布やペットボトルを通じた物品散布などは搬出条項に該当する」と説明した。
同法第2条は「搬入・搬出」を「売買・交換・賃貸借・使用貸借・贈与・使用などを目的とする韓国と北朝鮮間の物品などの移動」と規定している。だがビラ散布は送る人だけがいて受取人はおらず、取引を意味する売買・交換とみるには難しいという見方がある。
同法第13条の搬出・搬入規定も「物品などを搬出したり搬入しようとする者は大統領令に定めるところにより物品の品目、取引形態と代金決済方法などに関し統一部長官の承認を受けなければならない」と規定している。風船は風向きと風速を利用して飛ばすものだが、風や川の水など自然を利用して流す方式まで搬出に該当するとみるならば過度に法条文を拡大解釈したのではないかとの指摘が法曹界から出る。
統一部当局者はこれに対して「単純なビラ程度から最近ではコメやUSBメモリー、ドル、ラジオまで、飛ばす技術も多様化した。熱気球とドローンの話も出ているため変化した状況に備える必要があると内部的に議論した」と説明した。
統一部は特にこれまで韓国政府が防がなかった脱北団体の対北朝鮮ビラ散布を突然違法と判断することになった最も重要な背景について、「事情変更があった」とし、2018年4月27日の板門店(パンムンジョム)宣言を根拠に上げた。統一部当局者は「2人の首脳が苦労して合意した事項に正面から反する」という説明もした。これは文在寅(ムン・ジェイン)大統領と金正恩(キム・ジョンウン)北朝鮮国務委員長が板門店合意で「5月1日から軍事境界線一帯での拡声器放送とビラ散布をはじめとするあらゆる敵対行為を中断し、その手段を撤廃する」としたことを意味する。ビラ散布に向けた「手段を撤廃」するという部分が今回の措置の根拠と解釈される余地がある。
だが政治的合意である板門店合意が国内法規のように国民も順守すべき義務を付与するのかに対しては異見がある。憲法上、国内法と同じ効力を持つのは国会の批准・同意を要する条約が該当する。南北間の政治的合意に対してはこれまで裁判所も条約とみるのは難しいという判断を維持してきた。1992年の南北基本合意書に対し憲法裁判所は「一種の共同声明または紳士協定に準じる性格を持つものにすぎず、法律でないだけでなく国内法と同じ効力がある条約やこれに準じるものとみることはできない」と判示した。
統一部は団体設立許可取り消しと捜査依頼の根拠として2016年の大法院(最高裁)判例も挙げたが「境界隣接地域住民の命と安全のため表現の自由を制限できる」ということが核心だ。だが10日に統一部が明らかにした設立許可取り消しの根拠は「政府の統一政策に反する」というもので、政府の気に入らなければいつでも団体を解散させるという宣言とみる余地がある。
特に今回の措置が4日に金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党第1副部長が対北朝鮮ビラ散布と脱北者を批判した直後に行われたという点で北朝鮮への低姿勢議論を避けることはできないものとみられる。韓半島人権と統一のための弁護士会のキム・テフン会長は「法規に基づいて適法に設立された団体を取り消すというのは納得がいかない。団体と協議して法的対応をするだろう」と明らかにした。
まず統一部はこの日、2団体の対北朝鮮ビラ散布行為が「南北交流協力法に違反したこと」としながら「有権解釈をした」と明らかにした。統一部当局者は「現行法上の搬出規定を見れば『南北間の物品の移動をいう』とされている。ビラ散布やペットボトルを通じた物品散布などは搬出条項に該当する」と説明した。
同法第2条は「搬入・搬出」を「売買・交換・賃貸借・使用貸借・贈与・使用などを目的とする韓国と北朝鮮間の物品などの移動」と規定している。だがビラ散布は送る人だけがいて受取人はおらず、取引を意味する売買・交換とみるには難しいという見方がある。
同法第13条の搬出・搬入規定も「物品などを搬出したり搬入しようとする者は大統領令に定めるところにより物品の品目、取引形態と代金決済方法などに関し統一部長官の承認を受けなければならない」と規定している。風船は風向きと風速を利用して飛ばすものだが、風や川の水など自然を利用して流す方式まで搬出に該当するとみるならば過度に法条文を拡大解釈したのではないかとの指摘が法曹界から出る。
統一部当局者はこれに対して「単純なビラ程度から最近ではコメやUSBメモリー、ドル、ラジオまで、飛ばす技術も多様化した。熱気球とドローンの話も出ているため変化した状況に備える必要があると内部的に議論した」と説明した。
統一部は特にこれまで韓国政府が防がなかった脱北団体の対北朝鮮ビラ散布を突然違法と判断することになった最も重要な背景について、「事情変更があった」とし、2018年4月27日の板門店(パンムンジョム)宣言を根拠に上げた。統一部当局者は「2人の首脳が苦労して合意した事項に正面から反する」という説明もした。これは文在寅(ムン・ジェイン)大統領と金正恩(キム・ジョンウン)北朝鮮国務委員長が板門店合意で「5月1日から軍事境界線一帯での拡声器放送とビラ散布をはじめとするあらゆる敵対行為を中断し、その手段を撤廃する」としたことを意味する。ビラ散布に向けた「手段を撤廃」するという部分が今回の措置の根拠と解釈される余地がある。
だが政治的合意である板門店合意が国内法規のように国民も順守すべき義務を付与するのかに対しては異見がある。憲法上、国内法と同じ効力を持つのは国会の批准・同意を要する条約が該当する。南北間の政治的合意に対してはこれまで裁判所も条約とみるのは難しいという判断を維持してきた。1992年の南北基本合意書に対し憲法裁判所は「一種の共同声明または紳士協定に準じる性格を持つものにすぎず、法律でないだけでなく国内法と同じ効力がある条約やこれに準じるものとみることはできない」と判示した。
統一部は団体設立許可取り消しと捜査依頼の根拠として2016年の大法院(最高裁)判例も挙げたが「境界隣接地域住民の命と安全のため表現の自由を制限できる」ということが核心だ。だが10日に統一部が明らかにした設立許可取り消しの根拠は「政府の統一政策に反する」というもので、政府の気に入らなければいつでも団体を解散させるという宣言とみる余地がある。
特に今回の措置が4日に金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党第1副部長が対北朝鮮ビラ散布と脱北者を批判した直後に行われたという点で北朝鮮への低姿勢議論を避けることはできないものとみられる。韓半島人権と統一のための弁護士会のキム・テフン会長は「法規に基づいて適法に設立された団体を取り消すというのは納得がいかない。団体と協議して法的対応をするだろう」と明らかにした。
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