日本政府は中小企業の家業継承を奨励するため相続税と贈与税を全額猶予または免除する「特例事業継承制度」を導入したが、わずか2年間で申請件数が年間3815件と10倍に増えた。日本産業界で世代交代が活発に行われ、活力を回復しているという分析だ。
重い相続・贈与税負担のため家業を相続できずに廃業したり安く売却したりする事例が続出する韓国とは対照的だ。韓国の「家業相続控除」(500億ウォン限度)は厳しい条件(7年間の業種・資産・雇用維持など)のため、申請件数が年間62件にとどまっている。
日本中小企業庁によると、2019年の1年間に各自治体に特例事業継承制度を申請した中小企業は3815社だった。制度導入前の2017年は一般継承制度を申請した中小企業が396社だったが、10倍近く増えたのだ。
特例事業継承制度は日本政府が2018年から2027年までの10年間に一時的に運営する税制優遇措置。2009年に導入した事業継承制度の優遇措置を大幅に拡大した。従来の事業継承制度は相続分の53%が非課税だった。それでも申請件数は年間500件前後だった。資金事情が厳しい中小企業には残りの47%に対する課税も負担が大きいからだ。このため家業の相続を放棄して廃業したりプライベート・エクイティ・ファンド(PEF)運用会社に会社を売却する事例が続出した。2025年には継承できない中小企業130万社が廃業危機を迎えるという見方が出てくると、日本政府は贈与・相続税を全額猶予または免除する措置を取った。
特例制度を申請した中小企業2世は家業を継ぐ際に納める贈与税と相続税が全額猶予される。先代の経営者が死亡すれば猶予された贈与税の納付が免除される。家業を維持して3世に譲れば、猶予された相続税は最終免除される。家業を継ぐ限り相続税と贈与税を納めなくてもよいということだ。
韓国は日本の事業継承制度を参考にし、相続財産の200億(約17億5000万円)-500億ウォンまで税金を控除する家業相続控除制度を運営している。しかし恩恵を受ける事例は年平均62件にすぎない。2世の企業家は7年間、業種と資産をそのまま維持し、雇用規模を相続当時の80%以上に保つなど条件が厳しいからだ。
日本は特例制度を導入し、従業員基準をなくした。日本が中小企業の家業継承に注力する理由は、経済全体で中小企業が占める比率が絶対的であるからだ。2016年の経済センサス活動調査によると、日本企業385万6457社のうち中小企業の比率は99.7%にのぼる。全体の従業員5687万3000人のうち68.8%を雇用し、全体の付加価値創出額289兆5355億円のうち52.9%を生み出す。
しかし多くの中小企業は家業の継承に困難があり、技術とノウハウが死蔵される危機を迎えたという分析だ。日本中小企業庁によると、2025年には70歳を超える中小企業経営者が245万人に増える見込みだ。その半分はまだ継承者が決まっていない。押田会計事務所の押田吉真代表は「新型コロナウイルス感染症の影響で企業の価値が落ち、事業継承の観点ではチャンスになる可能性がある」と述べた。
韓国中小企業も高齢化が進んでいる。中小企業研究院が昨年8月に出した報告書「中小企業事業継承活性化のための租税制度」によると、中小企業の最高経営責任者(CEO)の27.1%が60代以上だ。50代のCEOも40.13%にのぼり、中小企業の継承が今後の最大の課題と指摘された。中小企業研究院のシン・サンチョル研究委員は「企業継承が円滑でなければ中小企業の成長が停滞し、数十年かけて蓄積したノウハウなど社会・経済的資産が死蔵される」と懸念を表した。
韓国は家業継承が最も難しい国と評価される。相続税率は最高税率と最大株主保有株式(経営権)割増評価を含めると最高60%に達する。実効税率も28.09%と、日本(12.95%)やドイツ(21.58%)に比べてはるかに高い。
韓国の国家総租税収入のうち企業が家業相続で納める相続・贈与税収入の比率は1.28%と、経済協力開発機構(OECD)国家平均0.34%の3倍にのぼる。米国の0.52%、ドイツの0.56%と比較しても倍以上高い。にもかかわらず政界の一部では家業相続控除を「富の世襲」と批判している。
ドイツは配偶者と直系卑属に対しては相続・贈与税の最高税率を30%とする。このため毎年、平均1万7645社の中小企業が家業継承を申請している。
重い相続・贈与税負担のため家業を相続できずに廃業したり安く売却したりする事例が続出する韓国とは対照的だ。韓国の「家業相続控除」(500億ウォン限度)は厳しい条件(7年間の業種・資産・雇用維持など)のため、申請件数が年間62件にとどまっている。
日本中小企業庁によると、2019年の1年間に各自治体に特例事業継承制度を申請した中小企業は3815社だった。制度導入前の2017年は一般継承制度を申請した中小企業が396社だったが、10倍近く増えたのだ。
特例事業継承制度は日本政府が2018年から2027年までの10年間に一時的に運営する税制優遇措置。2009年に導入した事業継承制度の優遇措置を大幅に拡大した。従来の事業継承制度は相続分の53%が非課税だった。それでも申請件数は年間500件前後だった。資金事情が厳しい中小企業には残りの47%に対する課税も負担が大きいからだ。このため家業の相続を放棄して廃業したりプライベート・エクイティ・ファンド(PEF)運用会社に会社を売却する事例が続出した。2025年には継承できない中小企業130万社が廃業危機を迎えるという見方が出てくると、日本政府は贈与・相続税を全額猶予または免除する措置を取った。
特例制度を申請した中小企業2世は家業を継ぐ際に納める贈与税と相続税が全額猶予される。先代の経営者が死亡すれば猶予された贈与税の納付が免除される。家業を維持して3世に譲れば、猶予された相続税は最終免除される。家業を継ぐ限り相続税と贈与税を納めなくてもよいということだ。
韓国は日本の事業継承制度を参考にし、相続財産の200億(約17億5000万円)-500億ウォンまで税金を控除する家業相続控除制度を運営している。しかし恩恵を受ける事例は年平均62件にすぎない。2世の企業家は7年間、業種と資産をそのまま維持し、雇用規模を相続当時の80%以上に保つなど条件が厳しいからだ。
日本は特例制度を導入し、従業員基準をなくした。日本が中小企業の家業継承に注力する理由は、経済全体で中小企業が占める比率が絶対的であるからだ。2016年の経済センサス活動調査によると、日本企業385万6457社のうち中小企業の比率は99.7%にのぼる。全体の従業員5687万3000人のうち68.8%を雇用し、全体の付加価値創出額289兆5355億円のうち52.9%を生み出す。
しかし多くの中小企業は家業の継承に困難があり、技術とノウハウが死蔵される危機を迎えたという分析だ。日本中小企業庁によると、2025年には70歳を超える中小企業経営者が245万人に増える見込みだ。その半分はまだ継承者が決まっていない。押田会計事務所の押田吉真代表は「新型コロナウイルス感染症の影響で企業の価値が落ち、事業継承の観点ではチャンスになる可能性がある」と述べた。
韓国中小企業も高齢化が進んでいる。中小企業研究院が昨年8月に出した報告書「中小企業事業継承活性化のための租税制度」によると、中小企業の最高経営責任者(CEO)の27.1%が60代以上だ。50代のCEOも40.13%にのぼり、中小企業の継承が今後の最大の課題と指摘された。中小企業研究院のシン・サンチョル研究委員は「企業継承が円滑でなければ中小企業の成長が停滞し、数十年かけて蓄積したノウハウなど社会・経済的資産が死蔵される」と懸念を表した。
韓国は家業継承が最も難しい国と評価される。相続税率は最高税率と最大株主保有株式(経営権)割増評価を含めると最高60%に達する。実効税率も28.09%と、日本(12.95%)やドイツ(21.58%)に比べてはるかに高い。
韓国の国家総租税収入のうち企業が家業相続で納める相続・贈与税収入の比率は1.28%と、経済協力開発機構(OECD)国家平均0.34%の3倍にのぼる。米国の0.52%、ドイツの0.56%と比較しても倍以上高い。にもかかわらず政界の一部では家業相続控除を「富の世襲」と批判している。
ドイツは配偶者と直系卑属に対しては相続・贈与税の最高税率を30%とする。このため毎年、平均1万7645社の中小企業が家業継承を申請している。
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