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慰安婦被害者「日本政府の主張『国家免除』を適用してはならない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

旧日本軍慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さん

旧日本軍慰安婦被害者と遺族が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「国家免除を理由に訴訟が却下されてはならない」として国際法専門家を証人として申請した。国家免除とは、ある国の裁判所が他の国を訴訟当事者にして裁判することはできないという国際法上の原則で、日本はこの原則を前面に出して韓国裁判所が今回の訴訟を却下しなければならないと主張する。

ソウル中央地裁民事合議第15部は故クァク・イェナムさんなどが日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟第4回弁論期日を20日、進めた。この日も日本政府側の代理人は姿を表わさなかった。

原告側代理人は「国家免除論」を今回の事件に適用してはならないと主張し、国際法専門家である慶煕(キョンヒ)大学国際大学院のペク・ボムソク教授を証人として申請した。裁判所は申請を受け入れ、次の期日である7月22日午後4時ペク教授の証人尋問を行うことにした。


原告側はこの日、証人申請の他にもプレゼンテーション(PT)を通じて国家免除が適用されてはならないと主張した。原告側代理人は「日本の裁判過程や司法手続きの内容をみると、日本の司法手続きで救済過程を経たのが全くない」として「日本の最高裁判所はサンフランシスコ平和条約や韓日請求権協定で解決済みという主張だが、訴訟当事者の意見で(法廷で)提示されたことがない」と説明した。

また「国連のワーキンググループが常設仲裁裁判所による解決を勧告したが、日本が拒否して最終手段として選んだのが今回の民事訴訟」とし「日本の司法手続きで救済されたのが全くないのにこのような点を考えずに国家免除を適用するのは憲法上裁判を受ける権利を侵害すること」と強調した。

日本政府の違法行為に対する証拠も提起した。代理人は「国際連盟が1926年奴隷協約を採択したが、奴隷とは、ある人の所有として扱われる人の地位や状況をいう」として「日本による慰安婦被害者が最低限の自律性と移動の自由、性的自己決定権など人間の尊厳性を侵害して(被害者が)奴隷状態だったというのが明白だ」と話した。

また、国際労働機関の1996年日本政府に対する審査報告書に言及し「旧日本軍慰安所で行われた人権侵害・女性暴行は国際労働機関条約上禁止事項を違反したと記されている」と明らかにした。

クァクさんなど慰安婦被害者と亡くなった被害者の遺族20人は2016年12月日本政府を相手取って韓国裁判所に損害賠償を請求する訴訟を起こした。だが、日本政府は韓国の法院行政処が送った訴状を返送するなど訴訟書類の受け付けを何度も拒否し、その間裁判がきちんと開かれることができなかった。

だが、昨年3月裁判所が日本政府に損害賠償訴訟の訴状と訴訟案内書の翻訳本を公示送達し、その年5月から送達効力が発生して裁判を進めることができるようになった。公示送達とは、民事訴訟法で当事者の住居不明などの理由で訴訟に関する書類を伝えにくい場合、書類を裁判所の掲示板や新聞に一定期間の間掲示して送達したことと同じ効力を発生させる方法だ。

初めての裁判が開かれた昨年11月、旧日本軍慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さんは「丁寧に育ててくれた両親がいたが、軍人に連れ去られて電気拷問にあい、1946年に帰ってきた」として「日本が堂々とした立場であるなら裁判に出てこなければならない」と話した。



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