韓国最高裁の強制徴用賠償判決を受け、日本が経済報復を取ったことを批判するために釜山(プサン)の日本総領事館で奇襲デモを行った疑いで裁判にかけられた大学生が第1審で全員、宣告猶予判決を受けた。
釜山地裁刑事4単独の夫東植(プ・ドンシク)部長判事は2日、共同住居侵入の疑いで起訴されたA氏ら大学生7人に罰金300万ウォン(約26万円)の宣告を猶予した。
A氏らは昨年7月22日午後、釜山東区草梁洞(トング・チョリャンドン)の日本総領事館で「安倍は謝罪せよ」などの横断幕を掲げ、10分間スローガンを叫びながらデモを行った容疑で裁判にかけられた。
裁判所は「被告人の行動に国民も共感したが、手続きに違反した。被告が今回の機会を通じて手続きの重要性を学ぶことを願う」とし、「社会進出を準備中の大学生である点などを勘案した」と量刑の理由を説明した。
釜山地裁刑事4単独の夫東植(プ・ドンシク)部長判事は2日、共同住居侵入の疑いで起訴されたA氏ら大学生7人に罰金300万ウォン(約26万円)の宣告を猶予した。
A氏らは昨年7月22日午後、釜山東区草梁洞(トング・チョリャンドン)の日本総領事館で「安倍は謝罪せよ」などの横断幕を掲げ、10分間スローガンを叫びながらデモを行った容疑で裁判にかけられた。
裁判所は「被告人の行動に国民も共感したが、手続きに違反した。被告が今回の機会を通じて手続きの重要性を学ぶことを願う」とし、「社会進出を準備中の大学生である点などを勘案した」と量刑の理由を説明した。
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