韓国国会は26日午後2時、本会議を開いて、新型コロナウイルス感染症(コロナ19)事態に対応するための感染病予防・管理法、検疫法、医療法改正案などいわゆる「コロナ3法」を議決した。
感染病予防および管理に関する法律改正案は、感染が疑われる人が検査を拒否した場合、300万ウォン(約27万円)以下の罰金に処する条項を新設し、自宅隔離や入院治療措置に違反する場合は現行罰金300万ウォンから1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処することができるよう強化した。感染病の流行で「注意」以上の警報が発令される場合、社会福祉施設を利用している子どもや老人など、感染脆弱階層にマスクの支給などができるようにした。
また、1級感染病の流行によって予防・防疫および治療に必要な医薬外品・医薬品および物品の急激な物価上昇や供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間に医薬外品などの輸出や国外搬出を禁止することができるように根拠を用意した。新型コロナの場合、マスクや手指消毒剤がこれに該当する。これとあわせて、薬剤師および保健医療機関で医薬品を処方・製造する時、患者の海外旅行歴の情報提供システムも義務的に確認しなければならない。
検疫法改正案は、感染病が流行しているか流行するおそれのある地域から来た外国人や、該当地域を経由した外国人の入国禁止を福祉部長官が法務部長官に要請できるようにする内容を含んでいる。医療法改正案は、医療機関内の患者、保護者または医療機関従事者などのための感染監視体系を新たに用意して国家的対応体系を強化する内容だ。
国会次元では、与野党議員18人が参加する「国会コロナ19対策特別委員会」も構成することにした。委員長には金振杓(キム・ジンピョ)議員(共に民主党)が内定しており、起動民(キ・ドンミン、民主党)や金承禧(キム・スンヒ、未来統合党)・金光守(キム・グァンス、民主統合議員会)各議員が幹事を務める。
感染病予防および管理に関する法律改正案は、感染が疑われる人が検査を拒否した場合、300万ウォン(約27万円)以下の罰金に処する条項を新設し、自宅隔離や入院治療措置に違反する場合は現行罰金300万ウォンから1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処することができるよう強化した。感染病の流行で「注意」以上の警報が発令される場合、社会福祉施設を利用している子どもや老人など、感染脆弱階層にマスクの支給などができるようにした。
また、1級感染病の流行によって予防・防疫および治療に必要な医薬外品・医薬品および物品の急激な物価上昇や供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間に医薬外品などの輸出や国外搬出を禁止することができるように根拠を用意した。新型コロナの場合、マスクや手指消毒剤がこれに該当する。これとあわせて、薬剤師および保健医療機関で医薬品を処方・製造する時、患者の海外旅行歴の情報提供システムも義務的に確認しなければならない。
検疫法改正案は、感染病が流行しているか流行するおそれのある地域から来た外国人や、該当地域を経由した外国人の入国禁止を福祉部長官が法務部長官に要請できるようにする内容を含んでいる。医療法改正案は、医療機関内の患者、保護者または医療機関従事者などのための感染監視体系を新たに用意して国家的対応体系を強化する内容だ。
国会次元では、与野党議員18人が参加する「国会コロナ19対策特別委員会」も構成することにした。委員長には金振杓(キム・ジンピョ)議員(共に民主党)が内定しており、起動民(キ・ドンミン、民主党)や金承禧(キム・スンヒ、未来統合党)・金光守(キム・グァンス、民主統合議員会)各議員が幹事を務める。
この記事を読んで…