シン海明駐韓中国大使が7日午前、青瓦台(チョンワデ、大統領府)で文在寅(ムン・ジェイン)大統領に対し中国の習近平国家主席の信任状正本を提出した。先月30日にシン大使が韓国に入国してから8日目だ。
韓国外交部はこの日、報道資料を出し、「文大統領がこの日午前、シン大使と富田浩司駐韓日本大使ら新任駐韓大使2人から信任状を受けた」と明らかにした。
これに先立ちシン大使は信任状捧呈式前の4日、新型コロナウイルス感染症の説明会を開くなど公開的な活動をし、「外交的欠礼」という声が出ていた。その3日後に信任状捧呈式が行われたのだ。
これに関連して一部では、新型コロナウイルスのため対中国世論が良くない中、シン大使の公開活動に批判が出たため、政府が捧呈式を急いで開いたのではという見方が出ている。この日、共に信任状捧呈式をした富田大使は12月3日に入国し、2カ月間も待っていた。
ハリス米大使の事例と比べてもシン大使の信任状捧呈式は早い。ハリス大使は2018年7月7日に韓国に入国してから18日後の同月25日に文大統領に信任状を提出した。
これに関し外交部当局者は「偶然タイミングがそうなったにすぎない」とし「最後の信任状捧呈式が昨年11月であり、3カ月間隔で捧呈式を開く予定だった」と説明した。この当局者は「シン大使の場合、ちょうど新型コロナウイルス事態のため国家間の協力がさらに重要な状況で、中国大使が(速かに信任状捧呈式をすることになり)公式的に活動できるようになったのはよかった」と話した。年に4回ほど開く信任状捧呈式の日程に基づいて進めたという説明だ。前回の信任状捧呈式は昨年11月14日だった。
信任状は各国に派遣する外交使節に対して派遣国の国家元首が「外交的に信頼できる人物」と保証する文書。「正本」と「写本」の2枚を駐在国に提出するが、正本は大統領に、写本は外交部儀典長に出す。
国別に事情は少しずつ異なるが、韓国は正本提出前は大統領、国会議長、大法院長の3府要人と正式に会うことができない。必要な場合に限り例外的に認めている。大使として活動するためには信任状捧呈式が欠かせないということだ。
しかし外交部はシン大使の説明会など公開活動については「外交欠礼でない」という有権解釈を出した。外交部は「外交関係に関するウィーン条約13条に基づき、信任状の写しを提出した後、新任大使は通常の外交活動を開始する」とし「シン大使は1月31日に信任状の写しを外交部に提出したため問題はない」と明らかにした。
この通常の外交活動に、大使館の業務や外交部カウンターパートなど実務陣に会うことが該当するという説明だった。フランスなど他国の事例も同時に提示した。シン大使は先月31日、趙世暎(チョ・セヨン)外交部第1次官を表敬訪問したのに続き、6日には金健(キム・ゴン)外交部次官補と会談するなど活発な外交活動を続けている。
韓国外交部はこの日、報道資料を出し、「文大統領がこの日午前、シン大使と富田浩司駐韓日本大使ら新任駐韓大使2人から信任状を受けた」と明らかにした。
これに先立ちシン大使は信任状捧呈式前の4日、新型コロナウイルス感染症の説明会を開くなど公開的な活動をし、「外交的欠礼」という声が出ていた。その3日後に信任状捧呈式が行われたのだ。
これに関連して一部では、新型コロナウイルスのため対中国世論が良くない中、シン大使の公開活動に批判が出たため、政府が捧呈式を急いで開いたのではという見方が出ている。この日、共に信任状捧呈式をした富田大使は12月3日に入国し、2カ月間も待っていた。
ハリス米大使の事例と比べてもシン大使の信任状捧呈式は早い。ハリス大使は2018年7月7日に韓国に入国してから18日後の同月25日に文大統領に信任状を提出した。
これに関し外交部当局者は「偶然タイミングがそうなったにすぎない」とし「最後の信任状捧呈式が昨年11月であり、3カ月間隔で捧呈式を開く予定だった」と説明した。この当局者は「シン大使の場合、ちょうど新型コロナウイルス事態のため国家間の協力がさらに重要な状況で、中国大使が(速かに信任状捧呈式をすることになり)公式的に活動できるようになったのはよかった」と話した。年に4回ほど開く信任状捧呈式の日程に基づいて進めたという説明だ。前回の信任状捧呈式は昨年11月14日だった。
信任状は各国に派遣する外交使節に対して派遣国の国家元首が「外交的に信頼できる人物」と保証する文書。「正本」と「写本」の2枚を駐在国に提出するが、正本は大統領に、写本は外交部儀典長に出す。
国別に事情は少しずつ異なるが、韓国は正本提出前は大統領、国会議長、大法院長の3府要人と正式に会うことができない。必要な場合に限り例外的に認めている。大使として活動するためには信任状捧呈式が欠かせないということだ。
しかし外交部はシン大使の説明会など公開活動については「外交欠礼でない」という有権解釈を出した。外交部は「外交関係に関するウィーン条約13条に基づき、信任状の写しを提出した後、新任大使は通常の外交活動を開始する」とし「シン大使は1月31日に信任状の写しを外交部に提出したため問題はない」と明らかにした。
この通常の外交活動に、大使館の業務や外交部カウンターパートなど実務陣に会うことが該当するという説明だった。フランスなど他国の事例も同時に提示した。シン大使は先月31日、趙世暎(チョ・セヨン)外交部第1次官を表敬訪問したのに続き、6日には金健(キム・ゴン)外交部次官補と会談するなど活発な外交活動を続けている。
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