嫌韓デモをはじめ特定の集団に対して公開的に差別または嫌悪発言をする団体や個人名を公表する日本自治体の条例は日本憲法に違反しないという日本裁判所の判断が初めて出てきた。
共同通信によると、市民8人が「ヘイトスピーチをした個人・団体名を公表する条例は違憲」として起こした訴訟で、大阪地裁は条例は合憲だと判断して原告の請求を棄却した。大阪地裁は「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と判示した。
市民8人は当時大阪市長だった吉村洋文大阪府知事を相手取り住民訴訟を提起した。大阪市は2016年7月、ヘイトスピーチかどうかを審査する手続きを規定し、ヘイトスピーチ抑止条例を日本で初めて実施した。この条例によると、弁護士などで構成された審査会が認めた場合、ヘイトスピーチをした個人・団体名を公開することにしている。
共同通信によると、市民8人が「ヘイトスピーチをした個人・団体名を公表する条例は違憲」として起こした訴訟で、大阪地裁は条例は合憲だと判断して原告の請求を棄却した。大阪地裁は「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と判示した。
市民8人は当時大阪市長だった吉村洋文大阪府知事を相手取り住民訴訟を提起した。大阪市は2016年7月、ヘイトスピーチかどうかを審査する手続きを規定し、ヘイトスピーチ抑止条例を日本で初めて実施した。この条例によると、弁護士などで構成された審査会が認めた場合、ヘイトスピーチをした個人・団体名を公開することにしている。
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