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韓国外交部「憲法裁判所の決定尊重…慰安婦被害者の尊厳ために努力する」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国外交部の康京和長官

「韓日慰安婦合意」は憲法訴訟の対象ではないという憲法裁判所の却下決定に対して、韓国外交部が「憲法裁判所の決定を尊重する」と27日、明らかにした。

外交部は「政府は日本軍慰安婦被害者の名誉・尊厳回復および心の傷を癒やすために可能な限りの努力を続けていく」としながら、このように伝えた。

外交部は昨年6月、憲法裁判所に「慰安婦合意は違憲審理対象になりえない」とし、却下するべきだという趣旨の意見書を提出していた。


憲法裁判所はこの日午後、姜日出(カン・イルチュル)さんら慰安婦被害女性29人と遺族12人が韓国政府の慰安婦合意発表が違憲であることを確認してほしいとして提起した憲法訴訟事件に対して却下決定を下した。

憲法裁判所は「手続きと形式および実質において具体的な権利・義務の創設が認められない」とし「これを通じて慰安婦被害者の権利が処分されたり、大韓民国政府の外交的保護権限が消滅したりしたとみることはできない」と説明した。

続いて「慰安婦合意に対しては、憲法訴訟審判請求の対象にならない」とし「亡くなった請求人を除く残りの請求人の審判請求を却下する」と付け加えた。

韓日慰安婦合意は朴槿恵(パク・クネ)政権期の2015年12月に行われた。合意文には日本政府が慰安婦被害者問題に対する責任を認めて、韓国政府が設立する慰安婦被害者支援財団に日本政府が10億円を拠出するという内容が盛り込まれた。

しかし、合意文に「発表を通じて慰安婦問題が最終的かつ不可逆的で解決されるものと確認する」という文面などが含まれた事実が知らされながら被害者などから反発の声が上がっていた。

民主社会のための弁護士会(民主弁護士会)は翌年3月慰安婦被害女性を代理して「政府がハルモニ(おばあさん)を排除したまま合意し、被害者の財産権と知る権利、外交的保護を受ける権利など基本権を侵害した」として憲法訴訟を起こしていた。



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