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「被害者の名誉回復のために対内外的に努力」韓日慰安婦合意損害賠償訴訟、調停決定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
旧日本軍慰安婦被害者が大韓民国を相手取って起こした損害賠償訴訟が調停手順を経て終了される。

今月26日、ソウル高裁民事第33部はカン・イルチュルさんなど慰安婦被害者が国家を相手取って起こした損害賠償訴訟控訴審で調停に代わると決定した。両側が14日間異議を提起しなければこのまま訴訟は終わることになる。

被害者の法律代理人側(民主弁護士会の慰安婦TF)によると、決定文には「被告である大韓民国が2015年韓日合意が被害者中心主義原則に反したもので、原告が精神的苦痛を味わったという点を謙虚に認め、2015年韓日合意が旧日本軍慰安婦被害者問題の真の解決になることができないということを明らかにして今後被害者の尊厳と名誉を回復するために対内外的な努力を続ける」という内容が入った。


これに先立って旧日本軍慰安婦被害者は2015年韓日合意では旧日本軍慰安婦問題が解決されることができないとして憲法裁判所には憲法訴訟審判を請求する一方、2016年8月ソウル中央地裁には国に対する損害賠償訴訟を起こした。

2年に近い審理の末に1審裁判所は2018年4月慰安婦の訴訟を棄却した。当時裁判所は「被告である大韓民国が慰安婦被害者に対する不充分な外交的保護権を行使した側面があるが、国家賠償責任を負担するとみることは難しい」と判決した。

だが、政権が交代されて訴訟の進行をめぐる状況も変わった。2017年12月28日文在寅(ムン・ジェイン)大統領は「過去の合意が両国首脳の追認を経た政府間の公式的な約束という負担にもかかわらず、私は大統領として国民とともにこの合意によって慰安婦問題が解決されることができないという点をもう一度明らかにする」という立場を発表した。事実上韓日慰安婦合意に対する破棄の意向を示したと解釈された。慰安婦被害者側と大韓民国政府間の訴訟に調停の余地が生じたわけだ。控訴審では10月から両側の要求により調停手続きに入り、2~3回にわたる調停の末にこの日調停に代わる決定が下された。

これに先立ち、被害者側は被害者1人当たり1億ウォン(約943万円)を損害賠償額で請求したが、この日の決定文には損害賠償金額に関する内容は含まれなかった。はっきりと勝敗が分かれる訴訟でない当事者の協議を通した調停の手順を踏んだためだ。被害者が訴訟を起こした目的が金銭的な補償でなく、政府の立場をはっきりとすることにあったためでもある。被害者の弁護人は「どの政権なのかはさておき、被告大韓民国自体が2015年韓日合意では慰安婦問題が解決済みではないともう一度確認したという点に意味がある」と話した。

被害者の法律代理人側は決定以降、韓国政府が約束した通りに被害者中心主義原則に基づいていくつかの要求事項を発表した。▼被害者の名誉・尊厳回復および心の傷の治癒のためにすべての努力を注ぐこと▼日本政府が支給した「慰労金」10億円に相応して策定された103億ウォンに対する日本政府の返還手続きを早急に履行すること▼日本政府が国際普遍基準により真実を認めて、被害者の名誉・尊厳回復と心の傷の治癒のための努力を促すことを含んで積極的に行動に出ることを促すと明らかにした。

一方、被害者が憲法裁判所に起こした憲法訴願審判の結果は27日に出る。



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