今月26日、ソウル高裁民事第33部はカン・イルチュルさんなど慰安婦被害者が国家を相手取って起こした損害賠償訴訟控訴審で調停に代わると決定した。両側が14日間異議を提起しなければこのまま訴訟は終わることになる。
被害者の法律代理人側(民主弁護士会の慰安婦TF)によると、決定文には「被告である大韓民国が2015年韓日合意が被害者中心主義原則に反したもので、原告が精神的苦痛を味わったという点を謙虚に認め、2015年韓日合意が旧日本軍慰安婦被害者問題の真の解決になることができないということを明らかにして今後被害者の尊厳と名誉を回復するために対内外的な努力を続ける」という内容が入った。
被害者の法律代理人側(民主弁護士会の慰安婦TF)によると、決定文には「被告である大韓民国が2015年韓日合意が被害者中心主義原則に反したもので、原告が精神的苦痛を味わったという点を謙虚に認め、2015年韓日合意が旧日本軍慰安婦被害者問題の真の解決になることができないということを明らかにして今後被害者の尊厳と名誉を回復するために対内外的な努力を続ける」という内容が入った。
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