「私たちは何の罪もありません。30年間、90歳を越えるまで死力をつくして叫びました」
李容洙(イ・ヨンス)さん(91)は3年ぶりに開かれた初裁判で床に座り込んで嗚咽した。傍聴席でもすすり泣く声が聞こえた。弁護団も涙を拭いた。
2016年12月28日、李さんをはじめとする生存被害者11人とすでに亡くなった被害者6人の遺族を含む20人が日本政府を相手取って「1人当たり2億ウォン(約1800万円)を賠償せよ」として訴訟を提起した。だが、日本政府が訴状送達を拒否して裁判は3年間開かれなかった。
結局、ソウル中央地裁民事第15部(ユ・ソクトン部長判事)は公示送達の手続きを進めて13日初裁判を開いた。公示送達とは訴訟の相手方の住所が分からない場合や書類を受けずに裁判に参加しない場合、裁判所の掲示板や官報などに掲載した後内容が伝えられたと見なして裁判を進める制度だ。裁判長は「公示送達を通じて日本も知っていると承知している」として裁判を始めた。
この日も法廷で日本政府側の姿は見られなかった。裁判には原告の中で生存者である吉元玉(キル・ウォノク)さん、李容洙さんが出席した。該当訴訟の原告ではないが、他の慰安婦損害賠償訴訟を提起した当事者である李玉善(イ・オクソン)さんも法廷に立った。90歳を越える年齢で体が不自由になった被害者らは車椅子に乗り、または遅い歩きで法廷に入った。
李さんは発言の機会を得ると椅子から立ち上がって法廷の床に座り込み「賢明な裁判長、私たちには何の罪もありません」として「日本は堂々としているなら裁判に出てこなければならない」と泣き叫んだ。李さんは14歳の時、日本に強制的に連れ去られて電気拷問にあうなど苦難を強いられ1946年に韓国に戻った。
李さんが話している間そばで静かに涙をふいていたイ・オクソンさんも「(日本政府が)おばあさんたちが皆死ぬことを待っているが、皆が死んでも日本は釈明しなければならない」と強調した。裁判長は被害者の発言が続く間、沈痛な顔でうなずいて「おっしゃったのはよくわかった」と話した。
今後の裁判では主権免除の原則が最大の争点になるものとみられる。主権免除とは、他国が自国の国内法を適用して他国に民事・刑事上責任を問うことができないという原則だ。慰安婦被害者側は旧日本軍慰安婦を動員した日本政府の違法行為が韓国内で起こり、違法性が大きい反倫理的犯罪であるため該当原則が適用されないという立場だ。
裁判所は「国家免除(主権免除)の理論という大きな壁に関連して説得力のある方法を準備する必要がある」と弁護人に呼びかけた。
被害者の法律代理人団のイ・サンヒ弁護士(法務法人ジヒャン)はこれについて国際法専門家である韓国慶煕(キョンヒ)大学のペク・ボムソク教授と日本神奈川大学の 阿部浩己教授を証人として申請すると明らかにした。さらに、被害者の口述を研究してきた専門家も証人として申請する計画だ。
一方、被害者側は日本から金銭的補償を受けるのが訴訟の目的ではないということを明らかにした。イ弁護士は「72年前に侵害された人間尊厳性を回復するために、国内・国際法上日本の責任を明確にするために訴訟を起こした」として「日帝によって人格が否定された被害者に大韓民国憲法が人権を回復するよう願う」と話した。
裁判所は来年2月5日、2回目の弁論期日を開くことにした。
李容洙(イ・ヨンス)さん(91)は3年ぶりに開かれた初裁判で床に座り込んで嗚咽した。傍聴席でもすすり泣く声が聞こえた。弁護団も涙を拭いた。
2016年12月28日、李さんをはじめとする生存被害者11人とすでに亡くなった被害者6人の遺族を含む20人が日本政府を相手取って「1人当たり2億ウォン(約1800万円)を賠償せよ」として訴訟を提起した。だが、日本政府が訴状送達を拒否して裁判は3年間開かれなかった。
結局、ソウル中央地裁民事第15部(ユ・ソクトン部長判事)は公示送達の手続きを進めて13日初裁判を開いた。公示送達とは訴訟の相手方の住所が分からない場合や書類を受けずに裁判に参加しない場合、裁判所の掲示板や官報などに掲載した後内容が伝えられたと見なして裁判を進める制度だ。裁判長は「公示送達を通じて日本も知っていると承知している」として裁判を始めた。
この日も法廷で日本政府側の姿は見られなかった。裁判には原告の中で生存者である吉元玉(キル・ウォノク)さん、李容洙さんが出席した。該当訴訟の原告ではないが、他の慰安婦損害賠償訴訟を提起した当事者である李玉善(イ・オクソン)さんも法廷に立った。90歳を越える年齢で体が不自由になった被害者らは車椅子に乗り、または遅い歩きで法廷に入った。
李さんは発言の機会を得ると椅子から立ち上がって法廷の床に座り込み「賢明な裁判長、私たちには何の罪もありません」として「日本は堂々としているなら裁判に出てこなければならない」と泣き叫んだ。李さんは14歳の時、日本に強制的に連れ去られて電気拷問にあうなど苦難を強いられ1946年に韓国に戻った。
李さんが話している間そばで静かに涙をふいていたイ・オクソンさんも「(日本政府が)おばあさんたちが皆死ぬことを待っているが、皆が死んでも日本は釈明しなければならない」と強調した。裁判長は被害者の発言が続く間、沈痛な顔でうなずいて「おっしゃったのはよくわかった」と話した。
今後の裁判では主権免除の原則が最大の争点になるものとみられる。主権免除とは、他国が自国の国内法を適用して他国に民事・刑事上責任を問うことができないという原則だ。慰安婦被害者側は旧日本軍慰安婦を動員した日本政府の違法行為が韓国内で起こり、違法性が大きい反倫理的犯罪であるため該当原則が適用されないという立場だ。
裁判所は「国家免除(主権免除)の理論という大きな壁に関連して説得力のある方法を準備する必要がある」と弁護人に呼びかけた。
被害者の法律代理人団のイ・サンヒ弁護士(法務法人ジヒャン)はこれについて国際法専門家である韓国慶煕(キョンヒ)大学のペク・ボムソク教授と日本神奈川大学の 阿部浩己教授を証人として申請すると明らかにした。さらに、被害者の口述を研究してきた専門家も証人として申請する計画だ。
一方、被害者側は日本から金銭的補償を受けるのが訴訟の目的ではないということを明らかにした。イ弁護士は「72年前に侵害された人間尊厳性を回復するために、国内・国際法上日本の責任を明確にするために訴訟を起こした」として「日帝によって人格が否定された被害者に大韓民国憲法が人権を回復するよう願う」と話した。
裁判所は来年2月5日、2回目の弁論期日を開くことにした。
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