昨日、大法院全員合議体は朴前大統領と崔順実(チェ・スンシル)被告、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン副会長などに対する上告審で原審判決を破って事件をソウル高裁に差し戻した。朴前大統領の場合、1・2審裁判所が他の容疑と別に言い渡すべき賄賂容疑を分離宣告しなかったという理由だった。重要なのは被告人別に2審裁判所の意見が分かれて判決した部分が整理されたという事実だ。サムスンが崔被告の娘、チョン・ユラ氏に提供した馬3匹〔34億ウォン(約3憶円)相当〕と冬季スポーツ英才センターに支援した16億ウォンに関連した賄賂容疑が主な争点だった。
大法院は朴前大統領と崔被告を「経済共同体」と見なし、崔被告が受け取った資金を賄賂と認めた。馬3匹の提供に対して「実質的な使用・処分の権限が崔被告にあるという意思の合致があった」、冬季スポーツ英才センター支援金に対しては「公務員の職務と第三者の利益の間の対価関係が認められる」とした。このような結論は「大統領の職務と請託内容、受け取りの経緯などにより社会一般から職務執行の公正性が疑われるかなどを審理して対価関係と不正請託の可否を判断しなければならない」(大法院判決中)という基準から導き出された。賄賂犯罪を社会一般、すなわち市民の常識的な目で判断するほかはないということを強調したものだ。
大法院は朴前大統領と崔被告を「経済共同体」と見なし、崔被告が受け取った資金を賄賂と認めた。馬3匹の提供に対して「実質的な使用・処分の権限が崔被告にあるという意思の合致があった」、冬季スポーツ英才センター支援金に対しては「公務員の職務と第三者の利益の間の対価関係が認められる」とした。このような結論は「大統領の職務と請託内容、受け取りの経緯などにより社会一般から職務執行の公正性が疑われるかなどを審理して対価関係と不正請託の可否を判断しなければならない」(大法院判決中)という基準から導き出された。賄賂犯罪を社会一般、すなわち市民の常識的な目で判断するほかはないということを強調したものだ。
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