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サムスン電子副会長の執行猶予宣告した2審、破棄差戻しに

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

サムスン電子の李在鎔副会長

韓国の大法院全員合議体は29日、国政壟断事件の上告審でサムスン電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長(51)と朴槿恵(パク・クネ)前大統領(67)、崔順実(チェ・スンシル、実名チェ・ソウォン)(63)の原審をすべて破棄し、事件をソウル高等法院に差戻した。

大法院は昨年2月、李副会長に執行猶予を宣告した原審(2審)を破棄差し戻し、李副会長が朴前大統領と崔氏に供与した贈賄額を原審より50億余ウォン以上追加で認めた。また、李副会長が朴前大統領と崔氏に贈賄を通じて「サムスングループ継承作業」で支援を受けるために不正な請託をしたと判断した。法曹界では今回の判決で李副会長が破棄差戻し審で再び実刑を宣告される可能性が高くなったという見通しが出ている。

朴前大統領の場合、1・2審が公職選挙法上、分離宣告することになっている事件を1つにして宣告したため、手続き上で法律に違反した部分があると判断し、事件を高裁に戻した。朴前大統領は昨年8月、2審で特貨幣法上贈賄と職権乱用の権利行使妨害、強要容疑などが認められて懲役25年と罰金200億ウォンを言い渡された。大法院は朴前大統領の無罪部分は確定した。


大法院は、崔氏に対しては財団を設立して出資金などを要求する過程で、検察が適用した強要罪に関して脅迫と見ることはできないし、破棄差戻し趣旨の決定を下した。

この日、李副会長に対する大法院の判断は2017年1審判決の要旨とほぼ似ていた。大法院全員合議体は、この日の原審で李副会長が朴前大統領と崔氏に供与した贈賄と認定しなかったチョン・ユラの馬3頭(34億1797万ウォン相当)と崔氏が経営していた韓国冬季スポーツ英才センターの後援支援金(16億2800万ウォン)をすべて不正な請託に伴う贈賄という趣旨の破棄差戻し決定を下した。

大法院は李副会長が朴前大統領と崔氏に贈賄を供与し、当時サムスングループの継承作業に助けを得るという不正な請託が存在すると判断した。大法院が李副会長に執行猶予を宣告した控訴審と異なる判断を下した核心根拠は、サムスン電子が崔氏の娘チョン・ユラに提供した馬3頭(サルシド・ビタナ・ラウシン)の所有権が誰にあるかということだった。

金命洙(キム・ミョンス)大法院長はこの日、馬3頭の所有権がサムスン電子ではなく崔氏にあるとし、2015年11月15日に崔氏がパク・ウォノ前乗馬協会専務に怒りを表していた事件に言及した。崔氏は当時、ドイツでサムスン電子が提供した馬サルシドを譲り受けたが馬主の欄に「サムスン電子」と書かれているのを見て、「李在鎔がVIP(朴前大統領)に会った時、馬を買ってやるといっただろう。いつ貸すと言ったんだ」とパク専務に激しい不快感を表した。

この一件を聞いたサムスン電子側は「決まり次第、支援するというのが私たち我々の立場です」という言葉を伝えた。

金大法院長を含めた多数の最高裁判事は「2015年11月15日、馬3頭の実質的使用・処分の権限が崔氏にあるということに、崔氏とサムスン電子が合意した」と判断した。大法院は安鍾範(アン・ジョンボム)元大統領府政策調整首席の業務手帳の証拠能力は認めなかった。だが、安前首席の業務手帳がなくても、李副会長に不正な請託が存在する事実関係は立証されるとみた。

この日の大法院の判決により、1・2審で李副会長が朴前大統領と崔氏に提供した賄賂だと共通して認めた崔氏のコオスポツのサービス代金(36億3484万ウォン)まで加え、李副会長の贈賄額は計86億8081万ウォンに増える見通しだ。

李副会長の贈賄額が重要なのは、李副会長の贈賄額がサムスン電子に対する李副会長の横領額と認定されるためだ。大法院の量刑規定上、横領額が50億ウォン超えると特定経済犯罪加重処罰などにより5年以上の刑を宣告しなければならず、実刑の可能性が非常に高まる。

李副会長が横領額をすべて返済した点、李副会長が朴前大統領の要求に受動的に応じた点、朴前大統領と崔氏に賄賂70億ウォンを渡して有罪を受けたロッテグループ辛東彬(シン・ドンビン、重光昭夫)会長が執行猶予を受けた点などは李副会長に有利な量刑理由になりえる。贈賄額が50億ウォンを超えたとしても執行猶予の可能性が全くないわけではないという意味だ。



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