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韓国大法院「朴前大統領の収賄罪、分離宣告を」…刑量に影響か

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朴槿恵(パク・クネ)前大統領と李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長

大法院による事件の破棄差戻しは原審が公職選挙法の分離宣告規定に従わなかったためだ。公職選挙法第18条第1項と第3項は大統領・国会議員など公職者に適用された特加法上賄賂容疑は他の容疑と分離して宣告するよう定めている。


1、2審は朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪違反と職権乱用罪・強要罪・公務上秘密漏洩などを分離して宣告しなかった。原審は刑を決める際、懲役刑に対しては刑と罪質が最も重いと判断したサムスングループのチョン・ユラ氏への乗馬支援に関連した特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行い、罰金刑はSKグループ関連特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行って懲役25年と罰金200億ウォン(約17憶円)を言い渡した。競合犯加重はある被告人がいくつかの罪を犯した時、すべての罪の刑を合算するのではなく最も重い罪を基準として刑を加重することをいう。




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