29日、韓国大法院(最高裁)全員合議体は特定犯罪加重法(特加法)処罰などに関する法律違反(賄賂)などの容疑で裁判に付された朴槿恵(パク・クネ)前大統領の上告審で裁判官の全会一致で朴前大統領の原審の有罪部分を破棄し事件をソウル高裁に差し戻した。
大法院による事件の破棄差戻しは原審が公職選挙法の分離宣告規定に従わなかったためだ。公職選挙法第18条第1項と第3項は大統領・国会議員など公職者に適用された特加法上賄賂容疑は他の容疑と分離して宣告するよう定めている。
1、2審は朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪違反と職権乱用罪・強要罪・公務上秘密漏洩などを分離して宣告しなかった。原審は刑を決める際、懲役刑に対しては刑と罪質が最も重いと判断したサムスングループのチョン・ユラ氏への乗馬支援に関連した特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行い、罰金刑はSKグループ関連特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行って懲役25年と罰金200億ウォン(約17憶円)を言い渡した。競合犯加重はある被告人がいくつかの罪を犯した時、すべての罪の刑を合算するのではなく最も重い罪を基準として刑を加重することをいう。
大法院破棄差戻しの趣旨によると、朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪に該当する▼SKに89億ウォン要求▼ロッテグループにKスポーツ財団への70億ウォン支援要求▼サムスングループにチョン・ユラ氏への乗馬支援要求と英才センターへの支援要求は別に分離して言い渡される必要がある。
法曹界では特加法上収賄罪容疑が分離宣告されれば、朴前大統領の刑量はさらに重くなる可能性があるという分析が出る。原審で競合犯加重に特加法上収賄罪が考慮されて懲役25年となり、この刑量には事実上職権乱用・強要・公務上秘密漏洩など他の容疑が実質的に大きく影響を及ぼさないだろうという分析だ。
したがって、破棄控訴審で職権乱用・強要など他の容疑に対して別に宣告をすれば原審よりは刑が増える可能性がある。
朴前大統領の破棄控訴審が再び大法院で確定するまでかかる時間も関心事だ。全員合議体は朴前大統領の有罪部分を破棄して「1審判決も審判の対象が変わったので上告棄却で確定した無罪を除いた残りの部分を全部審理せよ」と明らかにした。
ただし、朴前大統領への宣告に続いて言い渡された崔順実(チェ・スンシル)被告の上告審宣告で国政壟断事件の争点に対して全員合議体は一部判断を出した。
全員合議体は崔被告の上告審で▼サムスンが支援した馬3匹の所有権は崔被告にあると判断し▼サムスンの英才センターへの支援金16億2800万ウォンを不正請託の代価として賄賂と認めた。この部分は朴前大統領事件でも争点だったため、朴前大統領の破棄控訴審がそれほど時間が長くかからないだろうという見方も出る。
この日、大法院の宣告で朴前大統領の赦免の可能性も再び注目されている。赦免は刑が確定されてこそ可能なので朴前大統領は赦免の対象者ではない。朴前大統領が受ける3つの刑事裁判の中で自由韓国党の前身であるセヌリ党への公認介入の容疑で受けた懲役2年刑だけが確定された。
国家情報院特殊活動費授受の容疑で受けた5年刑は大法院で審理中だ。特活費事件が確定し、国政壟断破棄控訴審の確定が長くかからなければ来年総選挙前に朴前大統領が赦免の対象者になる可能性があるという分析もある。
一方、この日、大法院は崔被告が企業にミル・Kスポーツ財団への拠出金を要求する過程で原審で認められた「強要罪」は強要罪の要件である「脅迫」に該当しないとして崔被告事件も破棄差戻しされた。
大法院による事件の破棄差戻しは原審が公職選挙法の分離宣告規定に従わなかったためだ。公職選挙法第18条第1項と第3項は大統領・国会議員など公職者に適用された特加法上賄賂容疑は他の容疑と分離して宣告するよう定めている。
1、2審は朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪違反と職権乱用罪・強要罪・公務上秘密漏洩などを分離して宣告しなかった。原審は刑を決める際、懲役刑に対しては刑と罪質が最も重いと判断したサムスングループのチョン・ユラ氏への乗馬支援に関連した特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行い、罰金刑はSKグループ関連特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行って懲役25年と罰金200億ウォン(約17憶円)を言い渡した。競合犯加重はある被告人がいくつかの罪を犯した時、すべての罪の刑を合算するのではなく最も重い罪を基準として刑を加重することをいう。
大法院破棄差戻しの趣旨によると、朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪に該当する▼SKに89億ウォン要求▼ロッテグループにKスポーツ財団への70億ウォン支援要求▼サムスングループにチョン・ユラ氏への乗馬支援要求と英才センターへの支援要求は別に分離して言い渡される必要がある。
法曹界では特加法上収賄罪容疑が分離宣告されれば、朴前大統領の刑量はさらに重くなる可能性があるという分析が出る。原審で競合犯加重に特加法上収賄罪が考慮されて懲役25年となり、この刑量には事実上職権乱用・強要・公務上秘密漏洩など他の容疑が実質的に大きく影響を及ぼさないだろうという分析だ。
したがって、破棄控訴審で職権乱用・強要など他の容疑に対して別に宣告をすれば原審よりは刑が増える可能性がある。
朴前大統領の破棄控訴審が再び大法院で確定するまでかかる時間も関心事だ。全員合議体は朴前大統領の有罪部分を破棄して「1審判決も審判の対象が変わったので上告棄却で確定した無罪を除いた残りの部分を全部審理せよ」と明らかにした。
ただし、朴前大統領への宣告に続いて言い渡された崔順実(チェ・スンシル)被告の上告審宣告で国政壟断事件の争点に対して全員合議体は一部判断を出した。
全員合議体は崔被告の上告審で▼サムスンが支援した馬3匹の所有権は崔被告にあると判断し▼サムスンの英才センターへの支援金16億2800万ウォンを不正請託の代価として賄賂と認めた。この部分は朴前大統領事件でも争点だったため、朴前大統領の破棄控訴審がそれほど時間が長くかからないだろうという見方も出る。
この日、大法院の宣告で朴前大統領の赦免の可能性も再び注目されている。赦免は刑が確定されてこそ可能なので朴前大統領は赦免の対象者ではない。朴前大統領が受ける3つの刑事裁判の中で自由韓国党の前身であるセヌリ党への公認介入の容疑で受けた懲役2年刑だけが確定された。
国家情報院特殊活動費授受の容疑で受けた5年刑は大法院で審理中だ。特活費事件が確定し、国政壟断破棄控訴審の確定が長くかからなければ来年総選挙前に朴前大統領が赦免の対象者になる可能性があるという分析もある。
一方、この日、大法院は崔被告が企業にミル・Kスポーツ財団への拠出金を要求する過程で原審で認められた「強要罪」は強要罪の要件である「脅迫」に該当しないとして崔被告事件も破棄差戻しされた。
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