朴槿恵(パク・クネ)前大統領と李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長
1、2審は朴前大統領の容疑の中で特加法上収賄罪違反と職権乱用罪・強要罪・公務上秘密漏洩などを分離して宣告しなかった。原審は刑を決める際、懲役刑に対しては刑と罪質が最も重いと判断したサムスングループのチョン・ユラ氏への乗馬支援に関連した特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行い、罰金刑はSKグループ関連特加法上収賄罪を基準として競合犯加重を行って懲役25年と罰金200億ウォン(約17憶円)を言い渡した。競合犯加重はある被告人がいくつかの罪を犯した時、すべての罪の刑を合算するのではなく最も重い罪を基準として刑を加重することをいう。
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