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韓国裁判所「授業中に慰安婦被害者を冒とくした大学教授の罷免は正当」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
韓国で、講義中に慰安婦被害者を冒とくする発言をした大学教授の罷免は正当だという裁判所の判断が下された。

光州(クァンジュ)地方裁判所第2行政府(イ・ギリ部長判事)は25日、「元順天(スンチョン)大教授A氏が順天大学を相手に出した罷免処分取り消し訴訟で、原告の請求を棄却した」と明らかにした。A氏は2017年4月、講義中に慰安婦被害者に対して「そのおばあさんは(それがどんなものか)かなりよく知ったうえで行った」とし「日本に狂った、その連れて行かれた女たちも、実は皆、その気があったから従軍したのだ」などと発言した。

A氏は2016年10月から、講義中に女性を「サッカーボール」「ぞうきん」などと描写して、性的および人格的に侮辱するような発言や暴言に近い表現を数回繰り返していた。


A氏の発言は、講義を聞いていた学生の抗議で伝えられて公憤を買った。慰安婦被害者を助ける「順天平和ナビ(蝶)」など市民団体は、2017年9月A氏を名誉毀損容疑で検察に告発した。大学は真相調査を経て2017年10月にA氏を罷免処分した。A氏は名誉毀損容疑の裁判過程で有罪が認められ、2019年2月大法院から懲役6月の実刑を確定された。

A氏は自身の発言が訓戒次元であり、慰安婦被害者を特定したわけではなく罷免処分は不当だという趣旨で訴訟を提起した。A氏は「慰安婦被害者が暴行、脅迫だけでなく誘惑されて動員された場合も多いということを強調するための発言だった」とし「授業をしながら発言をすることになった経緯と全体的な脈絡をよく見れば、被害者が慰安婦というものを知りながら自発的に行ったという趣旨の発言ではなかった」と主張した。

裁判所は不適切な発言が数回繰り返された点を挙げてA氏の主張を受け入れなかった。裁判所は「適切ではない歴史観と不適切な単語を使ったことが数回に達した点を鑑みる時、品位維持義務違反の程度が非常に重く、故意の発言であることが明白」「学生にも不適切な発言をした事実が認められる」とした。

裁判所はA氏が自身の発言に対して反省していない点も指摘した。裁判所は「A氏は懲戒理由のような発言に対して、学生が問題にした後も『罷免理由にはならないと考えるし、停職程度』という趣旨のことを話した」とし「こうした言葉をはじめ、事件の経緯に照らしてみると、A氏には改悛の気持ちがなさそうにみえる」とした。

裁判所は「A氏の不適切な発言の対象が、講義を聞く学生本人とは関係なく、A氏の発言は受講する学生に対する情緒的暴力だと見るのが相当だ」とし「このような点を総合し、A氏の請求は理由がないため棄却する」と明らかにした。



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