慰安婦被害者に支給された政府支援金2億8000万ウォン(約2600万円)を横領した容疑で起訴された70代男性に1審で無罪が言い渡された。被害者の意思に反して支援金を横領したものと見ることは難しいという趣旨だ。
ソウル西部地裁刑事3単独チェ・ジギョン判事は横領容疑で起訴されたキム氏(74)に28日、無罪を言い渡した。キム氏は2012年6月~2018年4月慰安婦被害者のイ・グィニョさんに支給された政府支援金を323回にわたって計2億8000万ウォン余りを横取りした容疑で起訴された。
チェ判事は「キム氏はイさんが83歳の高齢で入国した時から自宅でともに暮らし、入院治療を受けさせるなど、唯一の保護者として費用を負担してきた」として「その後、療養施設に入所する時も訪問しておやつと贈り物を与えて面倒を見たし、昨年12月イさんが死亡すると喪主としての役割を果たして葬儀を行った」と説明した。
また、チェ判事は「キム氏がイさんの息子と義兄弟を結んだこともあり、イさんは息子に「(自身が)故国に戻られるようにキム氏が助け、これはお金では返せるものではない。死んでもキム氏にすべてのことを任せる』と言った」とし、「イさんの息子は『キム氏は家族のような関係』としてイさんがすべてのお金を任せると言った意思にしたがって(キム氏が持っている)残りの支援金も請求する計画がないといった」と明らかにした。
チェ判事は「キム氏が具体的に支援金がイさんのために使われた内訳を証明することができなかったといっても、イさんの意思に反して任意に使ったと断定し難い」として「犯罪の証明がない場合に該当し、無罪を言い渡す」と明らかにした。
中国に住んでいたイさんはキム氏に助けられて2011年、韓国国籍を回復して帰国した。キム氏はイさんの他にも中国にある他の慰安婦被害者の帰国を数回助けたことが分かった。
これに先立ち、結審公判で検察側は「容疑を否認して反省しない」としてキム氏に懲役1年6月を求刑した。だが、キム氏の弁護人側は「中国から韓国にお連れした慰安婦被害者だけで6人だ」として「このため、キム氏が注いだ努力やその過程で担うしかなかった経済的負担などを考えると、イさんが政府補助金を使うように許したとみるのが納得できる」と主張した。
キム氏は12日、最後の供述で「(被害者の送還事業に)25年という社会に出てから半分の人生を捧げた」とし「財産も(残っておらず)体も不自由だが、すべてに感謝する気持ちで耐えられた」と明らかにした。
ソウル西部地裁刑事3単独チェ・ジギョン判事は横領容疑で起訴されたキム氏(74)に28日、無罪を言い渡した。キム氏は2012年6月~2018年4月慰安婦被害者のイ・グィニョさんに支給された政府支援金を323回にわたって計2億8000万ウォン余りを横取りした容疑で起訴された。
チェ判事は「キム氏はイさんが83歳の高齢で入国した時から自宅でともに暮らし、入院治療を受けさせるなど、唯一の保護者として費用を負担してきた」として「その後、療養施設に入所する時も訪問しておやつと贈り物を与えて面倒を見たし、昨年12月イさんが死亡すると喪主としての役割を果たして葬儀を行った」と説明した。
また、チェ判事は「キム氏がイさんの息子と義兄弟を結んだこともあり、イさんは息子に「(自身が)故国に戻られるようにキム氏が助け、これはお金では返せるものではない。死んでもキム氏にすべてのことを任せる』と言った」とし、「イさんの息子は『キム氏は家族のような関係』としてイさんがすべてのお金を任せると言った意思にしたがって(キム氏が持っている)残りの支援金も請求する計画がないといった」と明らかにした。
チェ判事は「キム氏が具体的に支援金がイさんのために使われた内訳を証明することができなかったといっても、イさんの意思に反して任意に使ったと断定し難い」として「犯罪の証明がない場合に該当し、無罪を言い渡す」と明らかにした。
中国に住んでいたイさんはキム氏に助けられて2011年、韓国国籍を回復して帰国した。キム氏はイさんの他にも中国にある他の慰安婦被害者の帰国を数回助けたことが分かった。
これに先立ち、結審公判で検察側は「容疑を否認して反省しない」としてキム氏に懲役1年6月を求刑した。だが、キム氏の弁護人側は「中国から韓国にお連れした慰安婦被害者だけで6人だ」として「このため、キム氏が注いだ努力やその過程で担うしかなかった経済的負担などを考えると、イさんが政府補助金を使うように許したとみるのが納得できる」と主張した。
キム氏は12日、最後の供述で「(被害者の送還事業に)25年という社会に出てから半分の人生を捧げた」とし「財産も(残っておらず)体も不自由だが、すべてに感謝する気持ちで耐えられた」と明らかにした。
この記事を読んで…