ルノーサムスン自動車が12日から釜山(プサン)工場の夜間稼働を全面中断する。ルノーサムスン企業労働組合が全面ストを宣言した後、工場の稼働率が低下したことを受けて断行した措置だ。
ルノーサムスンは労働組合に勤務形態の変更を要請した。釜山工場で勤務する生産職の勤務形態を従来の昼・夜間2交代から昼間1交代に転換するという内容が骨子だ。ルノーサムスン車がこのように勤務形態を変更するのは、夜間の稼働を中断すれば夜間勤務者を昼間に回すことができるからだ。
現在、釜山工場ではスト参加率が低い方だ。釜山工場では11日、昼間組の71.3%が出勤した。このうちルノーサムスン労働組合に加入した組合員だけで計算すると67.6%がストに参加しなかった。10日の出勤率(72.0%)を考慮すると、労働組合が全面ストを宣言した後、釜山工場の勤労者4人に3人が生産ラインで勤務している。
問題はスト参加者の多数が組立ラインで勤務しているという点だ。自動車生産ラインは個別工程ごとに均等な作業量を処理してこそ正常に稼働する。しかし組み立て工程で操業する組合員の出勤率が30%台にとどまり、ボトルネック現象が発生している状況だ。スト参加率は高くないが、自動車生産台数は正常稼働時の20%水準にすぎない理由だ。釜山工場が正常稼働すれば1時間あたり58台前後の自動車生産が可能だが、10日の1時間あたりの自動車生産台数は約8台だった。
夜間の稼働を中断すれば、従来の夜間組の出勤者が昼間に勤務できる。この夜間組の出勤者を昼間の組み立て工程に投入すれば、釜山工場の1時間あたりの生産量(UPH)は大きく上昇する。ただ、非組み立て工程の勤労者を組み立て工程に投入する過程で非熟練工が投入される点が問題だ。これについてルノーサムスン側は「過去にも何度か2交代勤務形態を1交代に変更したことがある」とし「一時的進める勤務形態であるため大きな問題はないだろう」と説明した。
また今回の措置は組合員の妨害や物理的な衝突の可能性に対応しようという意味もある。夜間工場の稼働を中断することで使用者側は名目上「部分職場閉鎖」を断行する。この場合、ストに参加する組合員を工場に入れないように措置を取ることができる。ストに参加する組合員とストに参加しない組合員の間で生じ得る物理的衝突を予防するということだ。
これに対し労働組合側は「使用者側が一方的に夜間の稼働を全面中断した」と反発している。一方、会社側は「生産体制を変更する際、労働組合と誠実に『協議』するという団体交渉基準に基づき労働組合に協議を提案したが、必ずしも労使が『合意』する事案ではないため、やむを得ず一時的な非常生産体制を施行するしかなかった」と説明した。
ルノーサムスンは労働組合に勤務形態の変更を要請した。釜山工場で勤務する生産職の勤務形態を従来の昼・夜間2交代から昼間1交代に転換するという内容が骨子だ。ルノーサムスン車がこのように勤務形態を変更するのは、夜間の稼働を中断すれば夜間勤務者を昼間に回すことができるからだ。
現在、釜山工場ではスト参加率が低い方だ。釜山工場では11日、昼間組の71.3%が出勤した。このうちルノーサムスン労働組合に加入した組合員だけで計算すると67.6%がストに参加しなかった。10日の出勤率(72.0%)を考慮すると、労働組合が全面ストを宣言した後、釜山工場の勤労者4人に3人が生産ラインで勤務している。
問題はスト参加者の多数が組立ラインで勤務しているという点だ。自動車生産ラインは個別工程ごとに均等な作業量を処理してこそ正常に稼働する。しかし組み立て工程で操業する組合員の出勤率が30%台にとどまり、ボトルネック現象が発生している状況だ。スト参加率は高くないが、自動車生産台数は正常稼働時の20%水準にすぎない理由だ。釜山工場が正常稼働すれば1時間あたり58台前後の自動車生産が可能だが、10日の1時間あたりの自動車生産台数は約8台だった。
夜間の稼働を中断すれば、従来の夜間組の出勤者が昼間に勤務できる。この夜間組の出勤者を昼間の組み立て工程に投入すれば、釜山工場の1時間あたりの生産量(UPH)は大きく上昇する。ただ、非組み立て工程の勤労者を組み立て工程に投入する過程で非熟練工が投入される点が問題だ。これについてルノーサムスン側は「過去にも何度か2交代勤務形態を1交代に変更したことがある」とし「一時的進める勤務形態であるため大きな問題はないだろう」と説明した。
また今回の措置は組合員の妨害や物理的な衝突の可能性に対応しようという意味もある。夜間工場の稼働を中断することで使用者側は名目上「部分職場閉鎖」を断行する。この場合、ストに参加する組合員を工場に入れないように措置を取ることができる。ストに参加する組合員とストに参加しない組合員の間で生じ得る物理的衝突を予防するということだ。
これに対し労働組合側は「使用者側が一方的に夜間の稼働を全面中断した」と反発している。一方、会社側は「生産体制を変更する際、労働組合と誠実に『協議』するという団体交渉基準に基づき労働組合に協議を提案したが、必ずしも労使が『合意』する事案ではないため、やむを得ず一時的な非常生産体制を施行するしかなかった」と説明した。
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