自分の名義の財産は「家1軒だけ」と言っていた李明博(イ・ミョンバク)元大統領が10億ウォン(約1億円)の保釈保証金を出して保釈された。李元大統領は息子の李始炯(イ・シヒョン)氏の助けを受けて保証書を出す形で資金を準備したという。
ソウル高裁は6日、李元大統領の保釈に関連していくつかの条件を提示し、「10億ウォンの保釈保証金を納付しなければならず、保釈保証保険証券でもその代わりにできる」と説明した。裁判所は保釈申請者が保釈金を一度に準備するのが難しい場合、少額の保険料を出して保険証券を添付した保証書を現金の代わりに提出できるよう救済方法を設けている。
李元大統領の財産は現在、凍結状態だ。裁判所は昨年4月18日に検察が請求した約111億ウォンの追徴保全を引用し、李元大統領の財産を凍結した。追徴保全が下されれば被告は裁判所の判決なしに不動産の売買や贈与、賃借権の設定などができなくなる。李元大統領は昨年の一審で「私の財産は現在住んでいる家1軒がすべてで、検察がいう容疑は知らない」と主張した。
裁判所の判決に基づき、李元大統領はソウル保証保険で10億ウォンの1%の手数料1000万ウォンを納付して保証書を受けた。財産が凍結された李元大統領の代わりに息子の李始炯氏が手数料を代わりに納付したことが分かった。保釈保証金は取り消し事由が発生しなければ今後、全額返還される。ただ、ソウル保証保険に出した手数料は戻ってこない。
一方、裁判所は李元大統領の保釈条件として保証金10億ウォン納付のほか、住居地を自宅に制限、被告の配偶者・直系血族・血族配偶者、弁護人以外の面会および通信の制限、毎週火曜日午後2時まで先週の時間活動内訳報告などを付けた。
ソウル高裁は6日、李元大統領の保釈に関連していくつかの条件を提示し、「10億ウォンの保釈保証金を納付しなければならず、保釈保証保険証券でもその代わりにできる」と説明した。裁判所は保釈申請者が保釈金を一度に準備するのが難しい場合、少額の保険料を出して保険証券を添付した保証書を現金の代わりに提出できるよう救済方法を設けている。
李元大統領の財産は現在、凍結状態だ。裁判所は昨年4月18日に検察が請求した約111億ウォンの追徴保全を引用し、李元大統領の財産を凍結した。追徴保全が下されれば被告は裁判所の判決なしに不動産の売買や贈与、賃借権の設定などができなくなる。李元大統領は昨年の一審で「私の財産は現在住んでいる家1軒がすべてで、検察がいう容疑は知らない」と主張した。
裁判所の判決に基づき、李元大統領はソウル保証保険で10億ウォンの1%の手数料1000万ウォンを納付して保証書を受けた。財産が凍結された李元大統領の代わりに息子の李始炯氏が手数料を代わりに納付したことが分かった。保釈保証金は取り消し事由が発生しなければ今後、全額返還される。ただ、ソウル保証保険に出した手数料は戻ってこない。
一方、裁判所は李元大統領の保釈条件として保証金10億ウォン納付のほか、住居地を自宅に制限、被告の配偶者・直系血族・血族配偶者、弁護人以外の面会および通信の制限、毎週火曜日午後2時まで先週の時間活動内訳報告などを付けた。
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