昨年11月13日、ソウル舎堂洞(サダンドン)の梨水(イス)駅近くのある飲み屋。男3人と女2人の間で「チッチッポッポ(性的少数者の侮蔑する表現)」 「メガルX(フェミニズムサイト『メガリア』ユーザーの嘲弄する言葉)」などの嫌悪発言が行き来した。言い争いは取っ組み合いにつながった。警察は5人を暴力・侮辱などの容疑で検察に送検した。「梨水駅事件」は嫌悪が、そして嫌悪に対する嫌悪が暴行という物理的衝突に広がった代表的な事例だ。
嫌悪が大韓民国を蝕んでいる。高齢化や多文化家庭の増加、性的少数者の権益拡大、女性の社会参加の増加が鮮明になった21世紀に「一緒に」ではなく反目と対立・排斥の嫌悪が社会の隅々に隠れている。嫌悪が嫌悪を生み、「極嫌(極度に嫌悪)」まで横行している。
国家人権委員会は今月12日、「韓国社会が嫌悪表現を自助浄化できる能力を喪失した」とし「嫌悪・差別対応特別推進委員会」を設置すると明らかにした。放送通信審議委員会によると、ポータルサイトに是正を要求した差別・侮辱表現は2014年705件から昨年2352件に急増した。
このような状況であるにもかかわらず、どのようなものが嫌悪表現なのかに対するはっきりした法律規定さえないのが現実だ。国立国語院標準国語大辞典では、嫌悪を「何かを嫌って憎むこと」と解説している。だが、現実ではその意味ははるかに複雑曖昧だ。人権委のキム・ジョンハク嫌悪差別対応企画団チーム長は「嫌悪問題が日増しに深刻化しているが、明確な基準さえなく混乱が深まっている」と指摘した。
法の規制装置を用意するべき政界でも特別な成果はない。差別禁止法は2006年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府当時、人権委の勧告を受けて法務部の主導で推進された。だが、キリスト教の教団が「性的指向」差別禁止項目を問題にして反対し、結局第17代国会任期満了によって廃棄された。第18代国会では魯会燦(ノ・フェチャン、2008年)、権永吉(クォン・ヨンギル、2011年)、金在ヨン(キム・ジェヨン、2012年)ら進歩政党議員が差別禁止法案を発議したが、これも廃棄された。
2016~2018年には李鍾杰(イ・ジョンゴル)・金富謙(キム・ブギョム)・鄭成湖(チョン・ソンホ)ら共に民主党議員が出した嫌悪関連法案も次々と自主撤回に追い込まれた。国会関係者は「議員が法案を発議すると、一部の層から激しい抗議が押し寄せ、説得そのものができなかったという」とし「人気内の再発議はないようだ」と話した。
このように、韓国内では嫌悪表現やこれに伴う暴力などを具体的に規定して制裁する基本法さえないのが実情だ。単に障害者差別禁止法・放送法・文化基本法などが個別的に特定行為を規制しているだけだ。生涯文化研究所のキム・ヨンオク常任代表は「今までは嫌悪表現がほぼオンラインにとどまっていたが、オフラインで具体化する場合、問題がはるかに深刻化する」としながら「嫌悪が嫌悪を生む構造を食い止めるためには嫌悪規制法の制定が切実だ」と述べた。
国際社会でも人種・宗教的嫌悪や性差別などが深刻な社会イシューに浮上している。国連はすでに1966年「市民的・政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」を通じて表現の自由を保障すると同時にこれを制限できる条項を明示した。第19条は干渉されないで意見を持つ権利を保障していて、第20条は民族的・人種的・宗教的嫌悪を禁止すると規定している。
これに関連し、最も先進的な制度を運用している国の一つにドイツが挙げられる。ドイツは嫌悪関連扇動行為を刑法で処罰している。当初、反ユダヤ主義者などに対する対応次元で制定されたが、現在は広範囲に適用されている。憎悪心を扇動したり暴力的行動を助長したりする場合、5年以下の懲役に処することができる。昨年1月からはインターネットでの嫌悪表現を規制するために「SNSでの法執行改善法」が施行された。(中央SUNDAY第623号)
嫌悪が大韓民国を蝕んでいる。高齢化や多文化家庭の増加、性的少数者の権益拡大、女性の社会参加の増加が鮮明になった21世紀に「一緒に」ではなく反目と対立・排斥の嫌悪が社会の隅々に隠れている。嫌悪が嫌悪を生み、「極嫌(極度に嫌悪)」まで横行している。
国家人権委員会は今月12日、「韓国社会が嫌悪表現を自助浄化できる能力を喪失した」とし「嫌悪・差別対応特別推進委員会」を設置すると明らかにした。放送通信審議委員会によると、ポータルサイトに是正を要求した差別・侮辱表現は2014年705件から昨年2352件に急増した。
このような状況であるにもかかわらず、どのようなものが嫌悪表現なのかに対するはっきりした法律規定さえないのが現実だ。国立国語院標準国語大辞典では、嫌悪を「何かを嫌って憎むこと」と解説している。だが、現実ではその意味ははるかに複雑曖昧だ。人権委のキム・ジョンハク嫌悪差別対応企画団チーム長は「嫌悪問題が日増しに深刻化しているが、明確な基準さえなく混乱が深まっている」と指摘した。
法の規制装置を用意するべき政界でも特別な成果はない。差別禁止法は2006年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府当時、人権委の勧告を受けて法務部の主導で推進された。だが、キリスト教の教団が「性的指向」差別禁止項目を問題にして反対し、結局第17代国会任期満了によって廃棄された。第18代国会では魯会燦(ノ・フェチャン、2008年)、権永吉(クォン・ヨンギル、2011年)、金在ヨン(キム・ジェヨン、2012年)ら進歩政党議員が差別禁止法案を発議したが、これも廃棄された。
2016~2018年には李鍾杰(イ・ジョンゴル)・金富謙(キム・ブギョム)・鄭成湖(チョン・ソンホ)ら共に民主党議員が出した嫌悪関連法案も次々と自主撤回に追い込まれた。国会関係者は「議員が法案を発議すると、一部の層から激しい抗議が押し寄せ、説得そのものができなかったという」とし「人気内の再発議はないようだ」と話した。
このように、韓国内では嫌悪表現やこれに伴う暴力などを具体的に規定して制裁する基本法さえないのが実情だ。単に障害者差別禁止法・放送法・文化基本法などが個別的に特定行為を規制しているだけだ。生涯文化研究所のキム・ヨンオク常任代表は「今までは嫌悪表現がほぼオンラインにとどまっていたが、オフラインで具体化する場合、問題がはるかに深刻化する」としながら「嫌悪が嫌悪を生む構造を食い止めるためには嫌悪規制法の制定が切実だ」と述べた。
国際社会でも人種・宗教的嫌悪や性差別などが深刻な社会イシューに浮上している。国連はすでに1966年「市民的・政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」を通じて表現の自由を保障すると同時にこれを制限できる条項を明示した。第19条は干渉されないで意見を持つ権利を保障していて、第20条は民族的・人種的・宗教的嫌悪を禁止すると規定している。
これに関連し、最も先進的な制度を運用している国の一つにドイツが挙げられる。ドイツは嫌悪関連扇動行為を刑法で処罰している。当初、反ユダヤ主義者などに対する対応次元で制定されたが、現在は広範囲に適用されている。憎悪心を扇動したり暴力的行動を助長したりする場合、5年以下の懲役に処することができる。昨年1月からはインターネットでの嫌悪表現を規制するために「SNSでの法執行改善法」が施行された。(中央SUNDAY第623号)
この記事を読んで…